意思疎通支援事業

ページ番号1003587  更新日 2024年5月29日

身体障害者手帳を持つ聴覚又は言語機能に障害がある方に対して、手話通訳者、要約筆記者を派遣し、意思疎通の円滑化を図ります。

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、下記ファクス番号へ送信するか、市役所1階の障害福祉課窓口へ提出してください。送信、提出期限は、原則として利用日の1週間前までです。申請書は、下記からダウンロードしていただくか、障害福祉課窓口でお渡ししています。

派遣の範囲

  • 通院
  • 官公庁手続き
  • 学校行事
  • 住宅相談
  • スポーツ
  • その他

ただし、営業活動、政治・政党活動等に対しての派遣はできません。また、利用時間の制限は原則ありません。

利用者負担

利用者負担はありません。ただし、意思疎通支援利用中において必要な入場料や参加費等については、意思疎通支援者分も含めて利用者負担となります。

利用に際しての注意

  • 新型コロナウイルス感染予防のため、通訳者がマスクやフェイスシールドを着用している場合があります。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉第一係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1520・1521・1522・1523)
電話番号(直通):042-529-7100
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉第一係へのお問い合わせフォーム

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