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更新日:2022年12月20日
在宅の心身障害者(児)を介護している保護者が病気等で介護が困難となったとき、東京都の要綱に定める要件を満たした施設(障害者総合支援法の対象となる短期入所施設以外の施設)において、下記の内容で短期入所を行うことによって福祉の増進を図ることを目的としています。
心身障害者(児)
在宅心身障害者等緊急一時保護事業との併用はできません。
生活保護世帯を除き1日につき868円の自己負担金がかかります。
食事等については実費負担となります。
利用日数の上限は、1か月あたり5泊まで。
立川市役所1階の障害福祉課で申請の手続きをした後、利用する施設で予約を取り利用。
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