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更新日:2022年6月1日
重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対して必要な身体介護等を提供します。
1.次の要件を満たす大学等(大学及び大学院、短期大学、高等専門学校を含む)に通学、通学予定があること。
2.障害福祉サービスの重度訪問介護の対象者
3.入学後に停学その他の処分を受けていない者
4.学修の意欲に欠けると認められるような事由がない者
事業費の10%(30分あたり80円)。ただし、所得に応じて月額負担上限額が設定されています。
本人及び配偶者が生活保護・市民税非課税の場合は利用者負担はありません。
利用にあたっては、修学先大学等の支援体制の確認や、利用を希望する障害学生の修学状況やカリキュラムを確認する必要がありますので、障害福祉課までご連絡ください。
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