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障害者グループホーム等の家賃助成

障害者グループホーム等を利用している方で所得が一定の額以内の方に対し、家賃の助成をします。

内容

障害者グループホーム等を利用している方からの申請により、一定の収入要件を満たした場合に、その収入によって家賃助成額を決定します。なお、障害者総合支援法に基づく特定障害者特別給付費(補足給付)を受けられる方は、下記の表の区分による家賃助成額からその額を差し引いて助成します。

手続き

  • 初めてグループホームに入寮される方は、入居手続きが終わりましたら申請手続きをしてください。
  • 継続して入居している方については、毎年7月のサービスの費用負担更新時期に合わせて、各グループホームの世話人さん経由で申請のご案内をしています。

申請時に提出や確認をするもの

  1. 家賃額を証する書類(家賃証明書や契約書等で家賃額が分かる書類)
  2. 収入を証する書類(障害基礎年金の振り込み通知書、源泉徴収票や工賃証明書など)
  3. 経費を証する書類(利用者が支払った健康保険料領収書など)
  4. 本人名義の預金通帳等助成金の振込先を確認できる書類

お問い合せ

電話042-523-2111内線1516

ファックス042-529-8676

 

利用者の所得額

家賃助成額

区分1

月額73,000円未満

全額。ただし、月額24,000円を限度にする

区分2

月額73,000円以上97,000円未満

半額。ただし、月額12,000円を限度にする

お問い合わせ

福祉部障害福祉課 

電話番号:042-523-2111

ファックス:042-529-8676

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