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年齢が20歳未満で、下記の条件にあてはまる方に申請に基づいて支給する手当です。
施設とは障害児支援施設、乳児院、児童養護施設、救護施設、のぞみの園等です。母子生活支援施設、児童自立支援施設、グループホームは含みません。
障害種別により、申請可否・診断基準が異なります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
(※)立川市携帯サイトから、関連リンクはご覧になれません。
毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
すでに障害児福祉手当(国制度)を受給しており、手当の振り込まれる口座を変更したい場合は、口座振替依頼書をご記入の上、障害福祉課窓口または郵送での提出をお願いします。
令和5年3月まで、月額14,850円
令和5年4月から、月額15,220円
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