障害児福祉手当(国制度)
年齢が20歳未満で、下記の条件にあてはまる方に申請に基づいて支給する手当です。
- 精神又は身体に重度の障害を有するため、常時介護を必要とする状態にある方が対象です。
- 申請に基づいて判定を行います。(所定の診断書による判定が基本となります。)
- 認定された方に月額16,100円を支給します。
- 施設に入所している方は受給できません。
- 所得制限(本人、配偶者及び扶養義務者)があります。
施設とは障害児支援施設、乳児院、児童養護施設、救護施設、のぞみの園等です。母子生活支援施設、児童自立支援施設、グループホームは含みません。
障害種別により、申請可否・診断基準が異なります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
支給方法について
毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
すでに障害児福祉手当(国制度)を受給しており、手当の振り込まれる口座を変更したい場合は、口座振替依頼書をご記入の上、障害福祉課窓口または郵送での提出をお願いします。
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口座振替依頼書 (PDF 100.9KB)
※ご本人様名義の口座をご指定ください。
手当額が変更になりました。
令和7年3月まで、月額15,690円
令和7年4月から、月額16,100円
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1510・1511・1512・1514)
電話番号(直通):042-529-7100
ファクス番号:042-529-8676
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