ここから本文です。
生産緑地法が改正され、新たに特定生産緑地制度が創設されました。(平成30年4月1日施行)
生産緑地地区の都市計画の告示日(以下「都市計画決定」)から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となりますが、税制特例措置が段階的に受けられなくなります。
従来適用されていた税制特例措置を引き続き受けるためには、生産緑地地区の都市計画決定の30年経過前までに生産緑地地区の所有者等の意向をもとに、特定生産緑地に指定する必要があります。
特定生産緑地に指定した場合、買取り申出ができる時期は、都市計画決定の30年経過後から、10年延期(特定生産緑地の指定は10年毎に更新できます。(下図を参照してください。))されます。
特定生産緑地を選択することで、以下のような農地の保有や相続におけるメリットがあります。
令和6年1月1日に特定生産緑地の告示をしました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください