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更新日:2023年1月30日

東京都パートナーシップ宣誓制度

東京都パートナーシップ宣誓制度とは

東京都パートナーシップ宣誓制度とは、人生のパートナーとして歩む性的マイノリティ(LGBT等)のお二人の生活上の困りごとを軽減するなど、当事者の方々の暮らしやすい環境づくりにつなげるための制度です。

この制度は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人からパートナーシップ関係にあることの宣誓・届出があったことを東京都知事が証明(受理証明書を交付)するものです。

法律行為である婚姻とは異なり、パートナーシップの宣誓により法律上の効果を生じさせるものではありませんが、多様な性や性的マイノリティの方々への理解が深まり、誰もが自分らしく生き生きと活躍できる社会に向けての環境づくりにつながる制度です。

対象者の要件

本制度の対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である」と宣誓したこと。
  • 双方が成年に達していること。
  • 双方に配偶者(事実婚を含みます。)がいないこと、かつ、双方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  • 直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組により当該関係に該当する場合を除きます。)。
  • 双方又はいずれか一方が「都内在住、在勤又は在学」であること(都内在住については、双方又はいずれか一方が届出の日から3か月以内に都内への転入を予定している場合を含みます。)。

※ 上記の要件を全て満たしていれば、国籍は問いません。

手続きについて

オンラインで実施します。「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム」(別ウィンドウで外部サイトへリンク)にて手続きください。詳しくは東京都の関連するページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

立川市で利用可能な事業

  • 軽自動車税の減免申請(種別割)
  • 市営住宅の申請

利用可能な事業が増えましたら、順次お知らせしていきます。

なお、パートナーシップ宣誓証明がなくても対応できる申請等もありますので、各窓口でお問い合わせください。

 

お問い合わせ

総合政策部男女平等参画課男女平等参画係

電話番号:042-528-6801

ファックス:042-528-6805

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