細街路拡幅整備協議について
細街路拡幅整備協議は、建築基準法第42条2項道路による拡幅部及び東京都建築安全条例による隅切りの取扱いについて、建築主又は権利者と道路管理者とで協議を行うものです。なお、立川市宅地開発等まちづくり指導要綱に該当する建築物等については協議の対象になりません。
細街路拡幅整備協議の流れ
- 建築指導課に建築基準法第42条2項道路の確認をして下さい。
- 道路課に公道・私道の確認をしてください。なお、公道の幅員については、立川市役所本庁の道路課窓口でのご案内となります。
- 建築指導課に後退量の確認をして下さい。
- 道路課に提出書類及び協議内容の確認をして下さい。
- 道路課に細街路拡幅整備協議書、添付資料及び協議内容を提出して下さい。提出部数は1部です。
- 提出後の流れは、協議内容により、寄附申請、後退用地等舗装承諾などに進みます。
関連ファイル
- 細街路拡幅整備協議書第1号様式(第4条関係)(PDF:77KB)
- 細街路整備協議書の作成に関する注意事項(PDF:864KB)
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