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社会資本整備総合交付金要綱第10条第1項の規定に基づき、社会資本整備計画を公表します。
社会資本総合整備計画は、交付期間の終了時に目標の実現状況等について評価を行い(事後評価)、公表することとなっています。
この度、交付期間が終了した以下の社会資本総合整備計画について事後評価を実施しましたので、事後評価書を公表します。
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