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井戸水を使用し公共下水道へ排出する場合は、汚水量の認定をするため、市へ届け出と、計測装置の設置が必要となります。
また、井戸を廃止したり、使用を休止したり、休止中の井戸水の使用を再開する場合も同様です。
届け出がなく公共下水道を使用したり、計測装置を設置しない場合は、罰則規定があります。
井戸水を使用し、その汚水を公共下水道へ流す場合は、「井戸使用(開始・廃止・中止)届出書」(下記関連ファイル参照。申し訳ございませんが、携帯電話では閲覧することができません。)に必要事項を記入の上、環境下水道部下水道管理課に届け出てください。
また、井戸を廃止したり、使用を休止したり、休止中の井戸水の使用を再開する場合も同様です。
※届出書類について、氏名(名称)欄への押印は不要となりました。
井戸水を使用し公共下水道に排出する場合は、汚水量を認定するために計測装置を設置していただきます。認定汚水量をもって、使用料の算定基準により、下水道使用料をお支払いただきます。
下水道使用料のお支払方法や、算定基準については、このページ下の関連リンクよりご確認ください。(申し訳ございませんが、携帯電話では閲覧することができません。)
届け出をせずに井戸水を使用し公共下水道に流したり、計測装置を設置しない使用者には、罰則があります。
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