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近年、医療的ケアを必要とする乳幼児等への支援が求められており、令和3年9月より「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されました。この中で、地方公共団体は、「医療的ケアを必要とする乳幼児とその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する」とされています。
これを受けて、本市では令和5年3月「立川市保育園における医療的ケア実施に関するガイドライン第1版」を策定しました。
このガイドラインに沿って、適切かつ安全に医療的ケアを実施し、児一人ひとりの状況に応じた保育と乳幼児期にふさわしい環境を整えるとともに、保育園現場と関係機関の連携を確保していきます。
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