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医療機関での支払い額にも減免等の制度があります。
国民健康保険加入者は、被保険者証の提示により、医療費の一部を負担することで医療を受けることができます。受診の際の負担割合は、年齢に応じて異なります。
年齢段階 |
一部負担金割合 |
---|---|
0歳から6歳に達する年度まで |
2割 |
小学校就学から70歳に達する月まで |
3割 |
70歳に達した翌月から74歳まで |
2割または3割 |
一部負担金の支払の義務を負う世帯主の方が、次のいずれかに該当する場合であって、その利用し得る資産、能力その他のあらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払が困難と認められるときには、一部負担金の支払いを猶予または減額・免除する場合があります。
「生活の困窮の程度」は、申請日の属する月の前3か月における収入額の平均額(生活保護法基準)と基準生活費(生活保護法基準)との比較により算出した率が100分の110未満か否かで判断致します。
保険年金課窓口(6番)までご相談ください。
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