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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス費用の負担と軽減に関するご案内 > 介護保険サービス利用時の負担割合
更新日:2022年10月1日
第1号被保険者の方(65歳以上の方)が介護保険のサービスを利用した場合は、所得に応じてサービスにかかった費用の1割または2割または3割のご負担をいただきます。なお、第2号被保険者の方(40~64歳の方)の負担割合は、一律1割となります。
負担割合 |
所得要件 |
---|---|
3割 |
(単身世帯)340万円以上、(2人以上の世帯)463万円以上 |
2割 |
(単身世帯)280万円以上、(2人以上の世帯)346万円以上 |
1割 |
上記以外の方 |
(注意)2割負担、3割負担の方は、上記の1.2.の両方の条件を満たす場合となります。
(注意)「その他合計所得金額」とは合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額)から年金収入(遺族年金および障害年金等の非課税年金は含みません)にかかる雑所得を除いた額になります。
要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象者全員に対し、利用者の負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。サービスを利用するときには、介護保険の被保険者証と一緒に提示してください。なお、負担割合証は、課税情報に基づいて毎年7月に新しい負担割合証をお送りしています。
負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。新規に要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となった方など、適用期間途中に新たに対象となった方であっても、適用期間は対象となってから最初に到来する7月31日までとなります。
負担割合証は、新規に要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となった方につきましては、介護保険被保険者証と合わせて発送します。また、すでに要介護・要支援認定を受けている方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となっている方につきましては、毎年7月に負担割合証を単独で送付いたします。
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