ここから本文です。
ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス費用の負担と軽減に関するご案内 > 市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
更新日:2021年11月1日
世帯に市町村民税課税者がいる方や預貯金等資産が基準額を超過している方は、介護保険負担限度額の減免要件に該当しないため、「利用者負担第4段階」となり、食費・居住費等の軽減はありません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で一方が施設に入所し利用料を負担することにより、在宅で生活する他の世帯員が生計困難となることがあります。その際、要件にすべて該当する場合は特例で負担限度額を適用することができます。
次の要件を満たす方については、申請書等をお送りしますので、介護保険課までお問合せください。
特例減額措置の対象となる方は、次の1~6の要件を全て満たす方です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください