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更新日:2024年1月19日

高齢者の障害者控除について

身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、65歳以上で寝たきりの方や認知症の方等所定の要件に当てはまる場合は、所得税や住民税(市・都民税)の障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

障害者控除とは、納税者本人または配偶者・扶養親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族)が、「所得税法上の障害者」である場合に、確定申告の際に一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。市ではこれに基づいて、一定の要件を満たす方を障害者控除の対象者として認定しています。

立川市では、所得税申告の対象となる年の12月31日における状況で該当する方のうち、他市住所地特例者を除いた立川市に住民登録している市民税課税者および前年に認定書の申請をした方に、1月下旬に「障害者控除対象者認定書」を送付しています。

令和5年分の「障害者控除対象者認定書」については、令和6年1月19日に発送しました。認定書は、確定申告をする際に使用して下さい。認定書が届かない方や、非課税者だが認定書が必要な方は、介護保険課介護認定係までお問い合わせください。

障害者控除の詳細については、下記関連リンクより、国税庁ホームページをご覧ください。

障害者控除対象者認定書の発行

介護保険課では該当する方に控除を受けるために必要な「障害者控除対象者認定書」を発行しています。

対象になる方は、次の要件を全て満たしている方です。

認定要件

  1. 要介護認定者(要介護または要支援)であること
  2. 要介護認定の「主治医意見書」で「障害高齢者または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランク」に一定基準以上の記載がある方
障害者控除対象者認定基準
  障害高齢者の日常生活自立度 認知症高齢者の日常生活自立度
普通障害(軽度・中度) B1・B2

3a・3b(3の表記はローマ数字)

特別障害(重度) C1・C2 4(4の表記はローマ数字)・M

 

日常生活自立度の目安
B1 介助なしに車いすに移乗し食事も排泄もベッドから離れて行う
B2 介助のもと、車いすに移乗し、食事または排泄に関しても、介護者の援助を必要とする
C1 ベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返りをうち体位を変える
C2 自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している

3a

(3の表記はローマ数字)

日中を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等

3b

(3の表記はローマ数字)

夜間を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等

4

(4の表記はローマ数字)

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

見られる症状・行動の例

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。

見られる症状・行動の例

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等

 

なお、「主治医意見書」が上記に当てはまらない場合、医師の診断書で認定を受けることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

窓口での交付はお時間がかかります。特に確定申告の時期(1月下旬から3月中旬)は、申請が重なり、1~2時間お待たせすることもあります。あらかじめご了承ください。

窓口での交付をご希望の場合

  • 「障害者控除対象者認定申請書」(用紙は市役所4番窓口にあります。また、下記関連リンクよりダウンロードしてご利用いただけます。)
  • (申請者がご本人もしくは同居のご家族、または送付先になっている場合)「申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)」
  • (申請者が同居ではないご家族等の場合)「対象者との関係を示す書類(戸籍謄本等)」「申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)」

郵送での交付をご希望の場合

  • 「障害者控除対象者認定申請書」

(対象者の住民登録地もしくは送付先設定がなされているご住所へ送付します。)

控除額

  • 障害者控除=所得税27万円、市民税・都民税26万円
  • 特別障害者控除=所得税40万円、市民税・都民税30万円
  • 同居特別障害者控除=所得税75万円、市民税・都民税53万円

障害者控除の詳細については、下記関連リンクより、国税庁ホームページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護認定係

電話番号:042-528-4797

ファックス:042-522-2481

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