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「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
改正日以降ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要になります。
さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受け御自身でマイクロチップを装着した場合等には、飼い主の登録が必要になります。
詳しくは環境省のホームページをご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
マイクロチップの各種お手続き方法については以下のリンクをご確認ください。
(ページ中段部【環境省指定の登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ番号を登録している場合】をご確認ください)
飼い犬に関する手続きについて(登録、狂犬病予防注射済票交付など)
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