ここから本文です。
特定不妊治療(体外受精や顕微授精)のうち、保険適用される治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部(以下「先進医療不妊治療助成金」)と本来医療保険適用内の治療であるが年齢制限又は回数制限により自費診療になってしまった治療費用の一部(以下「自費診療助成金」)を助成します。
次に掲げる場合は、不妊治療にかかる費用の助成ができませんのでご注意ください。
同一の特定不妊治療に関して、他の市区町村から同種の助成を受けていない方。
特定不妊治療のうち先進医療部分の医療費に対し東京都から助成された金額を差し引いた金額で1回の治療(注1)につき5万円を上限に助成します。
(例1)「1回の治療」のなかで先進医療部分の金額が10万円で東京都からの助成が7万円だった場合
100,000円-70,000円=30,000円⇒立川市からの助成は3万円
(例2)「1回の治療」のなかで先進医療部分の金額が20万円で東京都からの助成が14万円だった場合
200,000円-140,000円=60,000円⇒立川市からの助成は5万円
(注1)1回の数え方は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業に準じます。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定があった日から1年以内。
保険診療と併用可能な「先進医療」の実施医療機関として厚生労働省から承認を受けている医療機関
(※医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なるため、事前に受診している医療機関へご確認ください。)
(注1)特定不妊治療であっても「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で治療や検査等を受けた場合は対象外となります。
特定不妊治療内容が本来医療保険を適用される治療内容ではあるが年齢・回数制限を超えたことにより「自費診療」でご負担された方へ一連の不妊治療(注1)につき5万円を上限に助成します。併せて上記の方が先進医療を受けられた場合も助成対象となりますが上限額は合計で5万円となります。
(注1)一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。また「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で不妊治療や検査等を受けた場合は助成対象外となります。
(注1)「2人が事実婚関係であること」、「治療の結果出生した子について認知を行う意向である
こと」の記載がある任意の様式
1回の治療が終了した日から1年以内。
「1回の治療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)を行った日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
日本産科婦人科学会登録施設
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください