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更新日:2024年1月30日

野焼きについて

野焼きは法律で禁止されています。
野外での焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「都民の健康と安全と確保する環境に関する条例(環境確保条例)」により、一部例外を除き禁止されています。「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけではなく、ドラム缶焼却、穴を掘っての焼却、簡易な焼却炉による焼却などが該当します。

農業においても、害虫の駆除などやむを得ない場合を除き禁止されています(単なる残渣や剪定枝などの焼却は認められません)。

また、例外とされる焼却行為であっても、ばい煙や悪臭などで苦情があった場合は、指導の対象となり、速やかに中止していただきます。周辺環境を十分考慮し、苦情を招かないよう、下記の内容についても最大限注意をしてください。(下記の注意事項を守っていれば、野焼きが無条件にできることではありません)

  1. 無風または微風の日または時間帯を選ぶ
  2. 必ず立ち会う
  3. 消火用水を準備する
  4. 植物は良く乾かして煙の発生量を抑える
  5. 対応できる最小面積に留める(延焼させない)
  6. 周囲へできるかぎり告知をおこなう
  7. 消防署へ事前に届け出する
  8. 立川市農業委員会(産業振興課)、環境対策課へ事前に連絡する

(上記の注意事項を守っていれば、野焼きが無条件にできることではありません)

なお、野外での焼却は悪臭や煙のために周辺への迷惑になるだけでなく、人体に有害なダイオキシン類などの物質を発生させます。単なる慣例的な処置としてではなく、危険性などを十分に考慮し、野焼きの可否と注意事項を改めて確認してください。

地域における、農業と住環境等との安全安心な環境を守るため、ご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:042-528-4318

ファックス:042-527-8074

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