ここから本文です。
ホーム > 市政情報 > 都市づくり > 景観 > 景観計画・ガイドライン > 立川市景観条例に基づく届出制度について
更新日:2023年10月4日
立川市内で一定規模以上の建築物及び工作物の新築、増築、改築、外観の変更などや開発行為などを行う場合は、立川市景観条例第11条に基づく届出が必要となります。
令和3年4月1日より景観条例に基づく届出において押印の必要がなくなりました。
1.届出・事前協議の対象行為
建築物の建築等 |
建築物の新築(注意1)、増築(注意2)、改築若しくは移転、外観を変更することとなる(注意3)修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
---|---|
工作物の建設等 |
工作物の新設(注意4)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
開発行為 |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更) |
土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等 |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取その他の土地の形質の変更、屋外における土石・廃棄物・再生資源・その他の物件の堆積 |
(注意1)仮設建築物は届出対象ではありません。
(注意2)既存建物と一体的な増築の場合は、既存建物に増築建物を足した規模で判断します。別棟で建てる場合は、その増築建物単体の規模で判断します。
(注意3)外観の変更が伴わない塗替えや補修については、原則届出は不要ですが、既存の外壁色が景観形成基準に適合していない建物等で全面を塗り替える場合には、届出をしてください。
(注意4)屋外広告物は、東京都屋外広告物条例による許可を受けるものであれば、景観の届出対象になりません。届出対象建築物の外壁面において、許可を受けない屋外広告物を設置する場合には、別途ご相談ください。
工作物1 |
煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(架空電線路並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(擁壁を含む)並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く)。 |
昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの(回転運動をする遊戯施設を含む)。製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)その他これらに類するもの。 |
---|---|---|
工作物2 | 橋りょう | |
工作物3 | 擁壁 | |
工作物4 | 墓苑その他これに類するもの |
立川市内全域を景観特性により10の地域・地区の区分(【基本区分】という。)し、この地域・地区ごとに届出対象規模を定めています。
1.地域・地区については
「区分詳細図【基本区分】」(PDF:487KB)をご覧ください。
敷地が地域・地区に跨る場合、敷地の一部でも地区に入っている場合には敷地全体を地区として判断します。
優先順位は玉川上水地区>その他の地区>地域となります。
また、建築物の建築等の届出対象行為に対しては、7の軸・拠点(【立地区分】)における景観形成基準が上乗せされる場合があります。
2.軸・拠点については
「区分詳細図【立地区分】」(PDF:569KB)をご覧ください。
|
|
3.区分の詳細について
1.地域および地区の一覧
(1)砂川地域 | (2)基地跡地関連地域 | (3)一般市街地地域 | (4)都市軸沿道地区 |
(5)中心市街地地区 | (6)新市街地地区 | (7)玉川上水地区(注意5) | (8)五日市街道地区 |
(9)立川崖線地区 | (10)国分寺崖線地区 |
(注意5)玉川上水に面する敷地と面しない敷地とで、建築物の建築等の届出対象規模が変わります。玉川上水に面する敷地とは、玉川上水に直接、または道路・公園等を挟んで隣接する敷地をいいます。
2.地域および地区ごとの届出の対象規模
届出の対象となる行為 | 届出の対象となる行為の規模 |
---|---|
建築物の建築等 | 高さが15メートル以上、または、延べ面積が1,000平方メートル以上 |
工作物1の建設等(注意6) | 高さが10メートル以上、または、築造面積が1,000平方メートル |
工作物2の建設等(注意6) | 該当なし |
工作物3の建設等(注意6) | 高さが2メートル以上 |
工作物4の建設等(注意6) | 区域面積が5,000平方メートル以上 |
開発行為 | 開発区域の面積が3,000平方メートル以上 |
土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等 | 造成面積が3,000平方メートル以上 |
(注意6)届出の規模は工作物の種類別で1から4に分かれています。該当する工作物の種類の確認は、ステップ1届出等の対象となる行為の確認、内の「工作物の種類」をご確認ください。
届出の対象となる行為 | 届出の対象となる行為の規模 |
---|---|
建築物の建築等 | 高さが15メートル以上、または、延べ面積が1,000平方メートル以上 |
工作物1の建設等(注意7) | 高さが10メートル以上、または、築造面積が1,000平方メートル |
工作物2の建設等(注意7) | 該当なし |
工作物3の建設等(注意7) | 高さが2メートル以上 |
工作物4の建設等(注意7) | 区域面積が5,000平方メートル以上 |
開発行為 | 開発区域の面積が3,000平方メートル以上 |
土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等 | 該当なし |
(注意7)届出の規模は工作物の種類別で1から4に分かれています。該当する工作物の種類の確認は、ステップ1届出等の対象となる行為の確認、内の「工作物の種類」をご確認ください。
届出の対象となる行為 | 届出の対象となる行為の規模 |
---|---|
建築物の建築等 | 玉川上水に面する敷地(注意8)においては、 延べ面積が10平方メートル以上、 玉川上水に面しない敷地においては、 高さが10メートル以上、または、延べ面積が500平方メートル以上 |
工作物1の建設等(注意9) | 高さが10メートル以上、または、築造面積が1,000平方メートル |
工作物2の建設等(注意9) | 全て |
工作物3の建設等(注意9) | 高さが2メートル以上 |
工作物4の建設等(注意9) | 区域面積が5,000平方メートル以上 |
開発行為 | 開発区域の面積が3,000平方メートル以上 |
土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等 | 造成面積が3,000平方メートル以上 |
(注意8)玉川上水に面する敷地とは、玉川上水に直接、または道路・公園等を挟んで隣接する敷地です。以下の図を参考にしてください。
(注意9)届出の規模は工作物の種類別で1から4に分かれています。該当する工作物の種類の確認は、ステップ1届出等の対象となる行為の確認、内の「工作物の種類」をご確認ください。
届出の対象となる行為 | 届出の対象となる行為の規模 |
---|---|
建築物の建築等 | 高さが10メートル以上、または、延べ面積が500平方メートル以上 |
工作物1の建設等(注意10) | 高さが10メートル以上、または、築造面積が1,000平方メートル |
工作物2の建設等(注意10) | 該当なし |
工作物3の建設等(注意10) | 高さが2メートル以上 |
工作物4の建設等(注意10) | 区域面積が5,000平方メートル以上 |
開発行為 | 開発区域の面積が3,000平方メートル以上 |
土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等 | 造成面積が3,000平方メートル以上 |
(注意10)届出の規模は工作物の種類別で1から4に分かれています。該当する工作物の種類の確認は、ステップ1届出等の対象となる行為の確認、内の「工作物の種類」をご確認ください。
下記の大規模なものについては届出前に事前協議が必要となります。
東京都景観条例第2条第1項第5号ロに掲げる都市開発諸制度などを活用して行う計画については、同条例第20条の規定に基づいた事前協議を東京都と事業者で行う必要がありますのでご注意ください。その際、立川市は東京都との協議結果を踏まえて、事前協議を行います。
1.届出の時期
2.事前協議の時期
3.変更届の時期
4.完了届の時期
届出等の提出部数:1部(注意11)
(注意11)内容が同じものを控え(副本)として、届出側でも所有してください。届出受付の際の控えが欲しい方は、届出時に副本もお持ちください。
令和3年4月1日より景観条例に基づく届出において押印の必要がなくなりました。
1.届出書又は事前協議書
2.添付書類
添付をお願いしている資料一覧については「添付書類チェックシート」(PDF:93KB)をご覧ください。
3.措置状況説明書
立川市景観計画に定められている景観形成基準に対して、適合状況や措置状況を記載していただくものです。
該当する地域・地区の該当行為(建築物の建築等、工作物、開発行為、土地の造成等)の部分のみ添付
建築物の建築等で、該当する場合にのみ、上記に追加して添付
参考資料 立川市景観形成ガイドライン
「措置状況説明書」に記載されている景観形成基準について、図や写真などで分かりやすく解説
《共通編》こちらからダウンロード→ (1)~(10)共通ガイド(PDF:1,728KB)
景観整備の考え方や基本事項、措置状況説明書の書き方などを掲載
《個別編》下記の表欄よりダウンロード
各地域・地区における景観形成基準の解説(開発行為は共通基準の抜粋)
区分 |
措置状況説明書 |
参考資料 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワードデータ |
PDFデータ |
建築物の建築等 |
開発行為 |
||||||||
基 本 区 分 |
一 般 地 域 |
(1) |
砂川地域 |
(ワード:84KB) |
(PDF:181KB) |
(PDF:9,106KB) |
(PDF:864KB) |
||||
(2) |
基地跡地関連地域 |
(ワード:84KB) |
(PDF:179KB) |
(PDF:3,410KB) |
|||||||
(3) |
一般市街地地域 |
(ワード:85KB) |
(PDF:179KB) |
(PDF:3,258KB) |
|||||||
景 観 形 成 地 区 |
(4) |
都市軸沿道地区 |
(ワード:70KB) |
(PDF:162KB) |
(PDF:2,915KB) |
||||||
(5) |
中心市街地地区 |
(ワード:72KB) |
(PDF:163KB) |
(PDF:2,657KB) |
|||||||
(6) |
新市街地地区 |
(ワード:82KB) |
(PDF:177KB) |
(PDF:2,442KB) |
|||||||
(7) |
玉川上水地区 |
(ワード:95KB) |
(PDF:194KB) |
(PDF:6,031KB) |
|||||||
(8) |
五日市街道地区 |
(ワード:85KB) |
(PDF:178KB) |
(PDF:3,604KB) |
|||||||
(9) |
立川崖線地区 |
(ワード:95KB) |
(PDF:190KB) |
(PDF:3,847KB) |
|||||||
(10) |
国分寺崖線地区 |
(ワード:92KB) |
(PDF:186KB) |
(PDF:4,087KB) |
|||||||
立 地 区 分 |
景 観 形 成 軸 |
(11) |
モノレール軸 |
(ワード:33KB) |
(PDF:68KB) |
軸・拠点については ガイドライン未策定のため 該当する場合は景観計画 を参照して記載 |
― |
||||
(12) |
幹線道路軸 |
(ワード:35KB) |
(PDF:71KB) |
||||||||
(13) |
河川軸 |
(ワード:33KB) |
(PDF:66KB) |
||||||||
景 観 形 成 拠 点 |
(14) |
歴史・文化拠点 |
(ワード:35KB) |
(PDF:72KB) |
|||||||
(15) |
公園・緑地拠点 |
(ワード:38KB) |
(PDF:93KB) |
||||||||
(16) |
商店街拠点 |
(ワード:34KB) |
(PDF:73KB) |
||||||||
(17) |
駅周辺拠点 |
(ワード:35KB) |
(PDF:77KB) |
1.変更届出書又は変更事前協議書(注意12)
(注意12)事前協議対象の届出の変更については、変更届出前に上記の変更の事前協議が必要となります。
2.届出書から変更となる資料及び図面(変更箇所がわかるように示してください)
1.景観計画区域内における行為の完了届出書【第3号様式】Word形式(ワード:25KB)・PDF形式(PDF:50KB)
2.外観、外構の完了状況がわかる竣工写真
3.撮影位置と方位がわかる資料(配置図などにプロット)
地位の承継届出書 Word形式(ワード:25KB)・PDF形式(PDF:45KB)
景観計画区域内における行為の中止届出書【第4号様式】Word形式(ワード:25KB)・PDF形式(PDF:50KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください