自治会防犯カメラ補助事業

ページ番号1021529  更新日 2024年6月11日

市は、東京都の補助制度を活用して、地域の安全・安心の活動に取り組む自治会を支援し、身近な地域における犯罪抑止と防犯対策を推進するため、自治会が設置を希望する防犯カメラに対して整備費用の一部を補助します。

令和7年度に防犯カメラを設置する計画がある自治会のご担当者は、まずは、生活安全課までお電話等でご相談ください。

なお、令和6年度に設置する防犯カメラのご相談は既に締め切りとさせていただいています。

防犯カメラの設置に対する補助

対象団体

  • 市内の自治会

対象事業の主な要件

  • 自治会で防犯に関する見守り活動を月1回以上、かつ、5年以上継続して行う見込みがあること。

  • 事業を実施する地域において住民の合意形成がなされている、又は事業開始までにその見込みがあること。

  • 占用許可等が必要な箇所で事業を実施する場合は、当該箇所の占用許可等を受けていること、又は受けられる見込みがあること。

  • 事業の実施により設置された防犯カメラの管理を7年以上適切に行う見込みがあること。

  • 防犯カメラを撤去する場合は、自治会が責任をもって行うものとすること。

  • 事業の実施に起因する事故等の責任は、自治会が負うものとすること。

  • 上記の他にも条件があります。

対象経費

  • 防犯カメラ(モニター・録画装置等を含む。)の購入、取付等に要する経費

  • 上記の更新に係る購入、取付、撤去等に要する経費(経過年数等の要件あり)

補助率及び補助金額

  • 対象経費の12分の11の額(1,000円未満切り捨て)又は500万円のいずれか低い額(令和6年度から令和8年度までの時限措置)

  • (例)工事費込みで1台60万円の防犯カメラを設置した場合の補助金額は55万円

  • 総事業費に占める防犯カメラ1台当たりの整備費用は、60万円を限度

相談締切

令和6年8月23日(金曜)

上記の期日までに、以下の関連ファイルの意向調査回答書をご提出のうえ、生活安全課にご相談ください。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 生活安全係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2547・2546)
電話番号(直通):042-528-4376
ファクス番号:042-528-4333
市民生活部 生活安全課 生活安全係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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