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更新日:2022年5月23日

請願と陳情の提出方法

請願と陳情の出し方について説明します

請願と陳情

市政等に関することがらについて、直接市議会に要望する方法として、請願や陳情があります。

請願

請願は委員会での審査を経て、本会議で採択か不採択が決められます。採択された請願については、市長や関係機関に請願書や意見書等を送付し、その実現に努力するよう求めます。
なお、請願には議員の紹介が必要となります。議員の紹介とは、請願を議会に橋渡しすることですが、書類上は請願書への議員の署名または記名押印のことを意味します。

陳情

陳情については、請願のように採択、不採択を決める場合と、提出された陳情を本会議の際に議員の席上に配付するにとどめる場合とがあります。どちらの方法にするかは、議長が議会運営委員会に諮って決めます。
郵送による陳情については、陳情者及び内容の確認を行います。確認がとれない場合または、付託される委員会の当日に陳情者が説明に来られない場合は、議員の席上に配付するにとどめられます。その確認作業の期間を考慮し、郵送による陳情の締め切り日は、定例会初日の10日前(必着)になります。なお、この場合休日は含みません。それ以降に提出の場合は、次の定例会での扱いとなります。

請願(陳情)の提出方法

1.請願(陳情)のできる人

未成年者や外国籍の方、権利能力のない社団、また、市内に住所を有しない人でも請願できます。

 

2.請願(陳情)の書き方

請願(陳情)書は日本語を用い、文書で提出してください。また、縦書き、横書きなどの書き方は特に決まっていませんが、記載していただく事項は次のとおりです。

  • (1)件名
  • (2)請願(陳情)の趣旨
  • (3)提出年月日
  • (4)請願(陳情)者の住所と氏名
  • (5)請願(陳情)者の押印(ただし、請願者が署名をするときは、押印を省略することができます)
  • (6)紹介議員の署名または記名、押印(陳情の場合は必要ありません)
  • (7)署名簿がある場合は、請願(陳情)書のあとに添付してください。なお、請願(陳情)署名者は、住所を記入の上、署名または記名押印をしてください。また、署名者が、その請願(陳情)の趣旨に賛同していることがわかるように、各署名用紙に本文と同じ請願(陳情)の趣旨を記載するようお願いいたします。ご提出の際は、署名の数をお教え願います。

3.受付

請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時まで、議会事務局で受け付けています。なお、請願・陳情の審査は原則として定例会の開催に合わせて行われますので、提出されてから実際に審査を行うまでに日数が空いてしまう場合がありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

議会事務局  

電話番号:042-528-4343

ファックス:042-526-6369

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