議会基本条例

ページ番号1007591  更新日 2024年4月22日

立川市議会では、市民の方々にもっと市議会の役割を知っていただき、「市民に開かれた議会」となるために、議会や議員の基本的な事項を明文化する「議会基本条例」を制定しました。

平成23年1月21日に議会改革について検討するため、議員8名で構成する「議会改革プロジェクトチーム」を発足、同年12月には議会改革を特定事件として審査するために議会改革特別委員会を設置し、議会改革に取り組んできました。
平成25年2月に議会基本条例(素案)の文案を検討開始し、幾度もの協議や市民への議会報告会などを経て、同年11月に委員会の素案を作成、平成26年1月6日から2月5日までの期間にはパブリックコメントを実施しております。こうしてまとめられた「立川市議会基本条例」は、平成26年3月24日に全会一致で可決され、同年4月1日に施行されました。

そして、条例制定後、市議会議員選挙が2回行われ、新たに当選した議員が複数いることや、さらなる議会改革の必要性から平成30年9月に議会改革特別委員会を設置しました。その中で議会基本条例の検証作業を行い、災害等への対応や見直し手続きなどの条文について令和2年9月10日に全会一致で可決され、条例改正しました。条例全文や逐条解説は下記の関連ファイルを参照してください。

条例の概要

前文

条例制定の趣旨、理念、目的を述べ、より良い議会を目指して不断の努力を重ねていくための基本規範として条例を制定することを定めています。

第1章 総則(第1条~第3条)

条例の目的、議会の活動原則、議員の活動原則について定めています。

第2章 議会と市民との関係(第4条~第8条)

議会の公開及び説明責任、広報の充実、公聴会制度及び参考人制度の活用、請願陳情における提案者の意見聴取、市民との情報及び意見交換について定めています。

第3章 議会と市長等との関係(第9条~第12条)

議会と市長等との関係、重要な政策案に対する説明の要求、文書質問、質疑応答の形式について定めています。

第4章 議会の権限(第13条)

議会が議決すべき事項(議決事件)の拡大について定めています。

第5章 議会の組織と運営(第14条~第20条)

議長及び副議長、委員会の適切な運営、会派、重要案件に関する調査、災害への対応、議員研修の充実について定めています。

第6章 自由討議の拡大(第21条)

議員間討議による合意形成について定めています。

第7章 議員報酬及び政務活動費(第22条、第23条)

議員報酬、政務活動費について定めています。

第8章 議会事務局等の体制整備(第24条、第25条)

議会事務局、議会図書室について定めています。

第9章 補則(第26条、第27条)

条例の位置づけ、見直し手続きについて定めています。

条例の検証

令和4年第3回定例会より議会改革特別委員会を設置し、「立川市議会基本条例の検証等に関する実施要領」を策定しました。この実施要領に基づき、2年ごとに議会基本条例の検証結果を報告していきます。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

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〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3321・3322)
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