政務活動費

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派及び議員に対して交付されます。
政務活動費の交付及び政務活動費を充てることができる経費の範囲については、「立川市議会政務活動費交付条例」及び「立川市議会政務活動費交付条例施行規則」に定められていますが、立川市議会では「政務活動費の手引き」を定め、政務活動費を充てることができる経費の範囲などをさらに明確にしています。

政務活動費収支報告

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 庶務調査係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3321・3322)
電話番号(直通):042-528-4343
ファクス番号:042-526-6369
議会事務局 庶務調査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。