ここから本文です。
保育施設利用および利用申込みにあたり、よくある質問をまとめました。入所決定や決定の取り消しにかかわる重要な項目もありますので、ご覧ください。
質問をクリックすると詳細が表示されます。
予約は必要ありません。窓口や電話など、ご都合の良い方法でご相談ください。ただし、他に相談中の方がいらっしゃるとお待ちいただくことがあります。時間に余裕をもってご相談ください。
令和5年4月申込みの受付時間は10時から12時および13時から16時のため、受付を行っておりません。
それ以外のお手続きは、お昼休みの時間(12時から13時)も受付していますが、少ない職員で対応をしているため、通常よりもお待ちいただく場合がございます。
できます。事前に保育施設に電話をして、日程等を相談してから見学してください。
できます。入所後、3か月以内に就労を開始してください。内定のある方は、入所月中に就労を開始してください。育児休業中の方は、翌月1日までに復職してください。
出産予定日や保護者の方の状況により「就労」で申込みができない場合があります。
詳しくは保育課までお問い合せください。
保育施設入所申請をし、利用調整で利用不可になった方には、初回申請月のみ利用不可の旨を通知します。(例:初回申請が4月一次の方は、2月初旬の通知のみ。5月申請の方は4月下旬の通知のみ。)
以後は希望園変更の申請をした場合か、利用できるようになったときのみ結果の通知をします。再度通知が必要な場合は、入所申請を出し直す必要があります。
なお、入所決定を辞退した場合は通知は発行されません。
保育施設を利用するには、幼稚園を退園または休園する必要があります。ただし、一時預かり保育は、幼稚園に在籍したままでもご利用いただけます。
詳しくは保育課までお問い合わせください。
転入予定のある方は、申込みができます。入所希望月1日までに転入してくることが分かる書類(賃貸契約書・建物の売買契約書・同居申立書等)の提出が必要です。
転入予定のない方は、0歳・1歳クラスは申込みできません。
また、地域型保育施設は全学年で申込みできません。
各保育施設はそれぞれに特色ある保育をおこなっています。ご家庭によって感じ方が違いますので、保育の内容に賛同できるか、悪天候のときでも通えるかなど、申込み前にお子様と一緒に見学し、ご希望の保育施設をご検討ください。
アレルギーの内容や程度によって、代替食や除去食の提供、またはお弁当の持参をお願いするなど、施設によって対応が異なります。必ず、申込み前にご希望の施設にご確認ください。
集団生活が可能という主治医の判断と、主治医の指示・助言を受けて保育施設で安全に生活するための保育環境が整った時点より保育施設を利用することができます。
申込む際には、保育課専用の書式で「申込児童に関する意見書(診断書)」を主治医に記入してもらい、提出してください。
施設によって保育の内容や、職員体制が異なります。申込みを希望する施設は、事前に見学してください。
慣らし保育があります。お子様が新しい環境になれるために、短い時間でお預かりする期間です。施設によって時間などが違うので、ご希望の施設にご確認ください。
入所したばかりのお子様や、年齢が低いと使えない場合があります。ご希望の施設に直接ご確認ください。
4月申請のみ郵送申請を受け付けています。詳細は「保育施設利用申込みのしおり」郵送申請のページをご参照ください。
なお、年度途中の申請は郵送申請は受け付けていません。
お返しできません。育児休業給付金延長のためや、希望園の順番を覚えておくためなど、必要がある方は、提出前にご自分でコピーをとるなどしてください。
6か月以内です。実績から遡って給与明細をご提出する方も、記載日から6か月以内のみご用意ください。
締切日までにご提出いただいた書類をもとに、保育の必要性(指数、同指数のときの優先度)が高い方から入所を決定します。指数表は、「保育施設利用申込みのしおり」やホームページで公開しています。
同じ指数、同じ優先度の方がいらっしゃる場合は、保育の要件や子の人数、市民税の所得割などで決定しています。詳しくは「保育施設利用申込みのしおり」をご参照ください。
なお嘆願書や、保育課での相談回数などは指数に反映されません。
「保育施設利用申込みのしおり」を確認し、ご家庭の状況に合わせた書類を準備してください。
ただし、提出された書類による家庭状況は、入所した後も継続するものとして利用調整をおこないます。「入所後はその職場で働く気はない。」「入所までに結婚する予定。」など、入所後は状況が変わる場合は、入所後の状況に合わせた書類をご提出ください。
転職が決まっているなど、入所後変更する状況が分かっている方で必要書類に迷う場合は、保育課にご相談ください。提出した書類と入所後の状況が変更していた場合には入所取り消しになることがあります。
1部ご用意ください。ただし「児童状況票」「申込児童に関する意見書」など、お子様に関する書類はそれぞれにご用意ください。
先着順ではありません。申請期間中のご都合の良いときにお申込みください。ただし書類に不備があると、書類の修正や別の書類の提出を依頼することがあるので、時間に余裕をもってお申込みされることをおすすめします。
優先度に違いはありません。
希望順位や希望施設の数は優先度には影響しません。ご希望の施設を、通いたい順番に記載してください。
できます。退所する児童がいるなど、空きが生じたら利用調整をおこないます。
すべて記入する必要はありません。希望する保育施設のみ記入してください。
ただし、利用調整は希望した保育施設でのみ行います。定員を超える申込みがあった場合、どこの保育施設にも入所できないことがあります。通える範囲内で多くの保育施設を書くことをお勧めします。
利用調整は希望施設に書かれている施設のみでおこないます。
締切日までに、「保育施設利用申込書」を再度提出してください。郵送でも提出できますが、締切日保育課必着ですので、余裕をもって提出してください。締切日を過ぎた場合は、次回以降の利用調整に反映します。
書類の提出が必要な場合があります。変更が生じたらすみやかに保育課にご連絡ください。届出なく変更した場合、入所が決定しても、入所取り消しとなることがあります。
すみやかに「保育施設退所・辞退・申込み取下げ届」をご提出ください。書式は「保育施設利用申込みのしおり」裏面に付属しています。年度途中は各月締切日が取下げ期限です。
書類を提出することはできます。ただし、締切日を過ぎて提出された書類は、次の利用調整で反映します。
就労先の判断で、支店長や支社長が証明したものであれば有効です。
必ず就労先に修正を依頼してください。修正液や修正テープを使用したものは無効になります。二重線で削除し、正しい記載をしてください。
就労証明書作成担当者以外が加筆修正したものは無効になりますので、保護者の方が修正しないでください。
職場で働き始めた日のことです。復職予定日は証明書下部に別途記載欄があります。一度退職し、同職場に戻る場合の「就労開始日」は、戻るときの日付になります。
就労開始日が「記載日」より未来の場合、内定扱いとなり、本来の指数より低くなってしまうことがあるのでご注意ください。
提出された就労証明書の状況は、入所した後も継続するものとして利用調整をおこないます。
申請時点でどうなるかわからない場合は、「申し込みにかかる確認票」にてその旨がわかるようにチェックをしてください。
「申し込みにかかる確認票」提出後に退職・転職・雇用内容(就労日数・就労時間・給与)の変更があった場合には、至急保育課に連絡してください。
必要に応じて提出書類をご案内します。(変更届・就労証明書など)
内容によっては「求職中」として再選考を行い、入所取消や退園となる場合があります。
期間を空けず(3か月以内)に転職した方は、新職就労証明書と前職退職前直近3か月(最後の月がまだ発行されていない場合はその前月まで3か月)の給与明細コピーをご提出ください。前職就労証明書と新職就労証明をご用意いただいてもかまいません。3か月以上の期間を空けて就職された方は、給与明細の添付は必要ありません。
復帰予定の職場に就労証明書の記載を依頼してください。「就労開始日」には職場に戻る日を、「最近3か月の就労実績」には、退職前3か月の実績を記載してもらってください。また「特記事項」に、出産のため退職したこと、入所でき次第上記勤務条件で復職予定であることなどのご事情を記載してもらってください。
特記事項欄に実績が少なかった理由と期間、および直近3か月の実績を記載してもらってください。
入所月時点(少なくとも入所後1か月以上)の状態に合わせた書類を提出してください。次の就労先が決定していない場合は申し込みにかかる確認票にてその旨がわかるようにチェックしてください。
内容によっては「求職中」として再選考を行い、入所取消や退園となる場合があります。
就労先すべての就労証明書をご用意ください。また、すべての就労証明書で同じ月の分の就労実績を記載してもらってください。
保育課書式の診断書で提出してください。保育課書式以外の診断書では、利用調整に反映できません。また、診断書に記入漏れがあると再提出していただく場合がありますので、ご注意ください。
入所月翌月1日までに復職する方は、「就労証明書」を提出してください。特記事項に、傷病休暇の取得期間と復職予定日を、就労実績欄に傷病休暇前の直近3か月の就労実績を記載してもらってください。
完治しないまま復職される方は、保育課書式の診断書も提出すると加点される場合がありますのでご検討ください。
保育課書式の診断書を提出してください。
保育課書式の「申込児童に関する意見書」(診断書)を提出してください。
受託証明書の代わりに、園との契約書コピーを提出してください。お子様のお名前、保育施設名、利用開始日、利用期間、利用時間、利用料金のわかるページをコピーして提出してください。
必要です。父母いずれかの課税証明書が未提出の場合は、保育料が算定できず最高額のご請求になりますので、必ず提出してください。提出対象の課税年度については「保育施設利用申込みのしおり」をご参照ください。
利用調整は要件書類など、「保育施設申込みのしおり」で求めている書類によって指数を審査し、指数の高い方から入所決定します。嘆願書等求めていない書類や保育課での相談回数、保育施設への見学回数等は保育の必要性(指数)に反映されません。入所の可否が嘆願書で決まることはありません。
4月入所の場合、保育施設より電話または手紙で連絡がきますので、それまでお待ちください。復職や就労開始など、条件付で入所決定した方は期日までに必要書類の提出ができるよう、準備をすすめてください。
なお、連絡がくる時期は施設により異なります。都合により説明会の日程等を早く知りたい場合は、入所決定施設にご相談ください。
5月以降の入所の場合、保育課職員より別途案内をさせていただきます。
すみやかに「保育施設退所・辞退・申込み取下げ届」をご提出ください。書式は「保育施設利用申込みのしおり」裏面に付属しています。
保育施設ではお子様の受け入れに向けて準備をしています。また、入所をお待ちのお子様もいらっしゃいます。辞退を決めた方は早急に手続きをしてください。
次に申込みをしたときに、同指数の方がいる場合には、辞退歴のない方を優先します。
申込書4ページ(児童の状況)、申込児童に関する意見書はコピーを園に渡しています。認定内容は伝えていますが、その他は原則としてお伝えしていません。
保護者の方のご病気の状態、就労や介護の状況など、お子様を預けるにあたり施設と共有しなければならない情報は、面談等で施設にご相談ください。
変更が生じたらすみやかに保育課にご連絡ください。変更内容によっては、入所決定後や実際に通い始めた後でも、入所取り消し・退園となることがあります。
至急保育課にご連絡ください。自己都合での退職・就労時間の変更などは、入所取り消しになります。
契約時間等の条件は変わらず、育児短時間制度によって就労時間等が変更する場合は取り消しにはなりません。復職した後に提出する復職証明書に、契約の時間と育児短時間制度の時間の両方を記載してもらってください。
ただし、契約の時間自体を変更し短くする場合は、利用調整上の指数が変わりますので、取り消しになります。
至急保育課に連絡してください。
内容によっては「求職中」として再選考を行い、入所取り消しや退園となる場合があります。
入所を取り消します。復職予定で申請をした方は、入所月翌月1日までに休業中の職場に提出した就労証明書と同条件で復職することが必須です。
なお、職場都合でやむを得ず復職できなくなった方は、保育課にご相談のうえ、職場に書面にてその旨記載の証明を受けてください。
決められた期日までに復職(または就労開始)できない場合や、復職(または就労開始)後の就労を1か月以上継続できない場合には入所取り消しまたは退所となります。
入所月の10日頃に通知します。事前に保育料を知りたい場合は、課税証明書など、住民税の所得割額のわかる書類をご用意のうえ、保育課へお問い合わせください。
できます。再度保育課窓口で申込みをしてください。
添付書類の有効期限は原則として6か月です。有効期限内の書類は改めて提出する必要はありません。ご不明な点は保育課へお問い合わせください。
転所が決まるまでは、現在在籍している施設に通えます。
転所が決まると、元の施設には別のお子様が入所します。転所を辞退するとお子様の通う施設はなくなりますので、転所を希望しなくなった場合にはすみやかに転所申請の取下げをおこなってください。
入所後3か月以内に、月48時間以上の就労を開始してください。就労実績確認のため、後日「就労証明書」と「給与明細のコピー」を提出していただきます。
なお、仕事がお休みの日は、原則ご自宅での保育をお願いしていますのでご承知おきください。
認定を変更したい月の前月末日までに、保育課に変更届と就労証明書(取得が遅くなりそうなときは変更届のみ先に提出可)をご提出ください。認定は1日付でしか変更できません。月途中で変更することはできませんので、ご注意ください。
なお、月120時間以上の就労を予定している方は、標準時間にすることができます。就労時間が月120時間未満の場合でも、標準時間にできることがありますので、保育課にご相談ください。
保育園のお迎えにファミリー・サポート・センターをご利用ください。保育園・幼稚園の送迎やお出かけの際の一時預かりなど、保護者の方のご依頼に添ってサポートしてくださる方をお探しします。ご利用になるには、事前の登録が必要となります。
ファミリー・サポート・センターは、家庭での子育て・地域での子育てを支えあうために、「子育ての手助けをしてほしい人(依頼会員)」「子育てのお手伝いができる人(援助会員)」の会員組織です。保護者の求職活動や、短時間の就労の場合の預かり、保育園・幼稚園・学童保育所の送り迎えやその前後の預かり、通院・買い物の間の一時保育等でご利用いただけます。
*サポート終了時には、依頼会員から援助会員へ謝礼金を支払っていただきます。
利用時間 | 料金 |
---|---|
月曜日から金曜日 午前7時から午後7時 |
1時間700円 |
土曜日・日曜日・祝日・早朝および夜間 | 1時間900円 |
病気の回復期 | 1時間900円 |
ご提出いただいた申込書をもとに、金融機関に依頼していますが、金融機関に承認されるまでに1~2か月ほどかかります。「口座振替開始通知書」が届くまでは、納付書でお支払いください。
金融機関からの通知で二重払いを確認でき次第、翌月以降の保育料へ充当もしくは還付になります。
個人情報のためお答えできません。
申請は年度いっぱい有効です。取下げをおこなわない限りは毎月利用調整の対象となります。
ただし、次年度の申請は再度必要になります。年度が変わると必要書類はすべて再提出が必要です。
出産要件で申請している方は、出産予定月の後2か月までが申請の有効期限です。その後申請をし続けるには年度内でも再度申請を出し直す必要があります。
復職、就職、結婚、離婚、認可外保育所の利用、就労条件の変更等、変更した状況に応じて必要書類をご提出いただくと、指数が変更になる可能性があります。「保育施設利用申込みのしおり」確認し、ご家庭の状況に合わせた書類をご提出ください。次回の利用調整に反映します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください