所得が少ない方への国民健康保険料の軽減

ページ番号1002564  更新日 2024年6月20日

均等割額の軽減

世帯主と国保加入者(旧国保被保険者を含む)の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、以下の基準を超えない場合、保険料の均等割額を軽減します。前年所得に応じて自動的に軽減を行うため、申請は不要です。

軽減の内容

令和6年度

軽減判定所得が以下の基準を超えない世帯

軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の合計数ー1)

7割軽減

43万円+29.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の合計数ー1)

5割軽減

43万円+54.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の合計数ー1)

2割軽減

加入者数には旧国保被保険者を含みます。旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方のことです。国保の資格を喪失しても、世帯として従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるように、旧国保被保険者の所得と人数を含めて軽減判定を行います。

参考:令和5年度

軽減判定所得が以下の基準を超えない世帯

軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の合計数ー1)

7割軽減

43万円+29万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の合計数ー1)

5割軽減

43万円+53.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の合計数ー1)

2割軽減

軽減判定所得

総所得金額及び山林所得額並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額です。分離課税の退職所得は含まれません。

以下の特例を適用します。

  • 土地、建物等の分離課税の譲渡所得は、特別控除の金額
  • 1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を差し引いた金額
  • 事業主は、専従者控除の事業所得額。また、事業専従者は、当該事業から受ける給与所得の金額はないものとする。
  • 雑損失の繰越控除は、適用する。
  • 基礎控除43万円は、適用しない。

軽減の基準日

該当年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。年度の途中で、国保に加入した世帯は、国保の資格を取得した日が軽減の基準日となります。

注意点

  • 世帯主が職場の健康保険等に加入していて、世帯員のみが国民健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得も含めて「均等割額」の軽減判定を行います。
  • 保険料は前年中の所得に応じて算定します。前年中に所得がなかった方も所得の申告をすることで、上記軽減の対象となる場合があります。忘れずに申告をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 賦課係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1406・1407・1416・1422)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 賦課係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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