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世帯主と国保加入者(旧国保被保険者を含む)の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、以下の基準を超えない場合、保険料の均等割額を軽減します。前年所得に応じて自動的に軽減を行うため、申請は不要です。
軽減判定所得が以下の基準を超えない世帯 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
7割軽減 |
43万円+29万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
5割軽減 |
43万円+53.5万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
2割軽減 |
加入者数には旧国保被保険者を含みます。旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方のことです。国保の資格を喪失しても、世帯として従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるように、旧国保被保険者の所得と人数を含めて軽減判定を行います。
参考:令和4年度
軽減判定所得が以下の基準を超えない世帯 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
7割軽減 |
43万円+28.5万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
5割軽減 |
43万円+52万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
2割軽減 |
総所得金額及び山林所得額並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額です。分離課税の退職所得は含まれません。
以下の特例を適用します。
該当年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。年度の途中で、国保に加入した世帯は、国保の資格を取得した日が軽減の基準日となります。
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