所得が少ない方への国民健康保険料の軽減
均等割額の軽減
世帯主と国保加入者(旧国保被保険者を含む)の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、以下の基準を超えない場合、保険料の均等割額を軽減します。前年所得に応じて自動的に軽減を行うため、申請は不要です。
軽減の内容
軽減判定所得が以下の基準を超えない世帯 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
7割軽減 |
43万円+29.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
5割軽減 |
43万円+54.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
2割軽減 |
加入者数には旧国保被保険者を含みます。旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方のことです。国保の資格を喪失しても、世帯として従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるように、旧国保被保険者の所得と人数を含めて軽減判定を行います。
軽減判定所得が以下の基準を超えない世帯 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
7割軽減 |
43万円+29万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
5割軽減 |
43万円+53.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の合計数ー1) |
2割軽減 |
軽減判定所得
総所得金額及び山林所得額並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額です。分離課税の退職所得は含まれません。
以下の特例を適用します。
- 土地、建物等の分離課税の譲渡所得は、特別控除前の金額
- 1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を差し引いた金額
- 事業主は、専従者控除前の事業所得額。また、事業専従者は、当該事業から受ける給与所得の金額はないものとする。
- 雑損失の繰越控除は、適用する。
- 基礎控除43万円は、適用しない。
軽減の基準日
該当年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。年度の途中で、国保に加入した世帯は、国保の資格を取得した日が軽減の基準日となります。
注意点
- 世帯主が職場の健康保険等に加入していて、世帯員のみが国民健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得も含めて「均等割額」の軽減判定を行います。
- 保険料は前年中の所得に応じて算定します。前年中に所得がなかった方も所得の申告をすることで、上記軽減の対象となる場合があります。忘れずに申告をお願いします。
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