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更新日:2023年11月28日

国民健康保険の高額介護合算療養費について

高額な医療または介護サービスを受けられる方へ

このページでは高額介護合算療養費の申請方法および計算方法についてご説明いたします。

高額介護合算療養費は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費および高額介護⦅予防⦆サービス費の支給を受けることができる場合にはその額を除く。)を合計し、自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。

 

(こちらのページは携帯電話から閲覧できない場合があります。恐れ入りますが閲覧できない場合はお電話でお問い合わせいただくか、パソコンから閲覧していただくようお願いいたします。)

高額介護合算療養費の申請方法

申請時期

診療を受けた最終月(7月)の翌年の2月、3月に、該当する世帯の世帯主あてに、市役所から「高額介護合算療養費支給見込みのお知らせ」「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が届きます。届きましたらご申請ください。

申請窓口

市役所保険年金課(1階6番窓口)※窓口サービスセンターでは受付できません

必要な物

  • お送りした申請書
  • 世帯主の銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
  • 介護保険サービスを受けた方の印鑑および銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 個人番号の記載に必要なもの(通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)
    詳しくは【マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください(内部リンク)】をご参照ください。

振込時期

申請してから約3か月から4か月後に口座に振り込まれます。

(介護分は介護保険課から口座に別途振り込まれます)

他の医療証(マル障等)をお持ちの方は、本人支給額が減額されたり、支給されないことがございますのでご承知おき下さい。

 

高額介護合算療養費の支給を受けるべき方がお亡くなりになっている場合

支給を受けるべき方がお亡くなりになった場合は相続人代表者様(法定相続人または指定相続人)がご申請ください。お手続きには上記の「必要なもの」の他、下記の書類が必要です。

  • 申立書(高額介護合算用)(PDF:78KB)(クリックするとダウンロードできます)
  • お受け取りになる相続人代表者様とお亡くなりになった支給を受ける方との関係(続柄)が記載されている戸籍謄本等(コピー可)
  • 預金通帳など相続人代表者名義の振り込み先がわかるもの

お亡くなりになられた方と相続人代表者様が同一世帯の場合など、戸籍謄本の写しが不要な場合がございます。詳しくはお問合せください。

郵送申請もできます。必要書類をお送りしますのでお問合せください。

高額介護合算療養費で払い戻される金額(70歳未満の方)

《毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担限度額》

所得
区分

所得要件

国民健康保険+介護保険の
自己負担限度額(年額)

旧ただし書所得901万円超

212万円

旧ただし書所得600万円超901万円以下

141万円

旧ただし書所得210万円超600万円以下

67万円

旧ただし書所得210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

 

(注意)旧ただし書所得とは、国保加入者の前年中の所得から1人あたり43万円を控除した金額を合計した額です。なお、所得額を2,400万円を超える場合は控除額が異なります。

高額療養費で払い戻される金額(70歳から74歳の方)

《毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担限度額》

所得
区分

国民健康保険+介護保険の
自己負担限度額(年額)

現役並み所得者3(3はローマ数字)

212万円

現役並み所得者2(2はローマ数字) 141万円
現役並み所得者1(1はローマ数字) 67万円

一般

56万円

住民税非課税世帯

低所得者2(2はローマ数字)

31万円

低所得者1(1はローマ数字)
低所得者2の方の内世帯所得が0円となる方

19万円

 

(注意)平成30年度分以降の自己負担限度額です

 

計算上の注意点

  • 医療及び介護の両保険に係る自己負担額がある世帯を対象とします。
  • 高額療養費の算定対象となる世帯を単位とします。
  • 70歳から74歳の方はすべての一部負担金が、70歳未満の方は21,000円以上のレセプトが合算対象となります。
  • 高額療養費または高額介護サービス費が支給されている場合、計算期間に生じた医療保険または介護保険の一部負担金額から、高額療養費または高額介護サービス費として支給された額に相当する額を控除した額が自己負担額となります。

詳しくは、下記窓口にお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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