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更新日:2023年11月28日

国民健康保険の結核・精神医療給付金の支給について

通院で結核医療(感染症法第37条の2の適用)を受けている方

住民税非課税(20歳未満の方の場合は世帯主が非課税)の方の場合、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付され、 通院医療費の自己負担分(医療費の5%)を国保で負担します。

※この制度を利用するためには、まず東京都医療費助成制度の申請が必要です。
(下記リンクをご覧ください。)診療を受けた日から4ヶ月以上経ってもお知らせが届かない場合は、お問い合せください。

結核医療費の助成制度について(外部サイトへリンク)

通院で精神医療(障害者総合支援法第58条の適用)を受けている方。

住民税非課税世帯の方の場合、申請により「国保受給者証(精神通院)」が交付され、通院医療費の自己負担分(医療費の10%、限度額あり)を国保で負担します。
※この制度を利用するためには、まず東京都医療費助成制度の申請が必要です。
(下記リンクをご覧ください。)
自立支援医療費制度(精神通院医療)について

上記の受給者証が交付された方は自己負担金のお支払いが次のとおりになります。
・都内指定医療機関⇒一部負担金のお支払いはありません。
・都外指定医療機関⇒医療機関等で一部負担金をお支払いいただき、あとから申請により払い戻しをうけられます。

申請時に必要なもの

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お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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