国民健康保険の出産育児一時金

ページ番号1002527  更新日 2024年4月22日

出産をされた方へ

立川市国民健康保険の加入者が出産したとき、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます(他の健康保険から支給される場合は除く)。妊娠12週(85日)以降の死産、流産の場合も支給されます。出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。

出産育児一時金の支給額について

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合…50万円
  • 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合…48万8千円

令和5年3月31日までの出産は次のとおり

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合…42万円
  • 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合…40万8千円

産科医療補償制度とは?

分娩に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、赤ちゃんとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、発症の原因分析等を行い再発防止に役立つ情報を提供する制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しています。制度や機構の詳細はホームページをご覧ください。

支給方法について

直接支払制度

出産育児一時金を市から直接医療機関等へ支払います。出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、差額を医療機関等へお支払いください。出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、差額支給のための申請書を後日送付しますので、市へ申請してください。

イラスト:直接支払制度

受取代理制度

出産者の申請により出産育児一時金の支給先を医療機関等へ変更する制度です。医療機関等から出産者への費用の請求は、出産育児一時金の額を差し引いた額になります。出産に要する費用が出産育児一時金の額に満たない場合、差額は出産者が属する世帯の世帯主へ支給されます。出産予定日の2か月前から申請できます。

イラスト:受取代理制度

直接支払制度と受取代理制度の違いについて

出産育児一時金を出産費用として市から直接医療機関等へ支払う点は同じですが、医療機関等によってどちらの制度を取り入れているかで異なりますので、医療機関に直接ご確認ください。

出産後の申請

出産費用をいったんご自身で医療機関等へお支払いください。申請により後日市から世帯主へお支払いいたします。支給は申請から約2か月後になります。

申請に必要なもの

出産費用の領収書、直接支払制度の不使用が確認できる書類、死産・流産の場合は医師の証明書、世帯主の口座番号がわかるもの

イラスト:出産後の申請

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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