国民健康保険の結核・精神医療給付金の支給

ページ番号1002524  更新日 2024年4月17日

通院で結核医療(感染症法第37条の2の適用)を受けている方

住民税非課税(20歳未満の方の場合は世帯主が非課税)の方の場合、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付され、通院医療費の自己負担分(医療費の5%)を国保で負担します。

※この制度を利用するためには、まず東京都医療費助成制度の申請が必要です。
(下記リンクをご覧ください。)診療を受けた日から4ヶ月以上経ってもお知らせが届かない場合は、お問い合せください。

通院で精神医療(障害者総合支援法第58条の適用)を受けている方。

住民税非課税世帯の方の場合、申請により「国保受給者証(精神通院)」が交付され、通院医療費の自己負担分(医療費の10%、限度額あり)を国保で負担します。
※この制度を利用するためには、まず東京都医療費助成制度の申請が必要です。
(下記リンクをご覧ください。)

上記の受給者証が交付された方は自己負担金のお支払いが次のとおりになります。

  • 都内指定医療機関⇒一部負担金のお支払いはありません。
  • 都外指定医療機関⇒医療機関等で一部負担金をお支払いいただき、あとから申請により払い戻しをうけられます。

申請時に必要なもの

  • 国民健康保険結核・精神医療給付金支給申請書
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 世帯主の口座番号がわかるもの
  • 自立支援医療受給者証、国保受給者証(通院で精神医療を受けている方のみ)
  • 自己負担上限額管理票(通院で精神医療を受けている方のみ)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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