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更新日:2024年1月29日

国民健康保険の高額療養費・限度額適用認定証について

高額な医療を受けられる方へ

高額療養費は、保険証を使用して医療機関で診療を受けたとき、病院からの診療報酬明細書(レセプト)などによりひと月ごとに審査し、自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。

また、「限度額適用認定証」や「特定疾病受領証」の交付を受けることで、医療機関の窓口での自己負担額をあらかじめ自己負担限度額まで抑えられる場合があります。

(注)このページでご案内しているお手続きは、立川市の国民健康保険に加入している方のものです。勤務先の健康保険(社会保険、国民健康保険組合)等に加入している方やその被扶養者の方は、それぞれの勤務先や健康保険組合にてお手続きください。後期高齢者の方(75歳以上の方および認定を受けた65歳以上の方)については、後期高齢者医療制度の高額療養費・限度額適用認定証をご覧ください。

高額療養費の申請方法

申請時期

診療を受けた月からおおむね3か月後、該当する世帯の世帯主あてに、市役所から「高額療養費該当のお知らせ」「高額療養費の支給額のお知らせ」「国民健康保険高額療養費支給申請書」が届きます。届きましたらご申請ください。

申請窓口

市役所保険年金課(1階6番窓口)、窓口サービスセンター

必要な物

  • お送りした申請書
  • 預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
  • 医療機関に支払った領収書(コピー可)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 個人番号の記載に必要なもの(通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)
    詳しくは【マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください(内部リンク)】をご参照ください。

振込時期

申請してから約1か月から1か月半後に口座に振り込まれますが、領収書の添付がない場合は支給が通常より遅くなることがあります。

診療を受けた日から4か月以上経ってもお知らせが届かない場合は、お問い合せください。

高額療養費の支給を受けるべき方がお亡くなりになっている場合

支給を受けるべき方がお亡くなりになり、新世帯主(住民票上の)がいらっしゃらない場合は相続人代表者様(法定相続人または指定相続人)がご申請ください。お手続きには上記の「必要なもの」の他、下記の書類が必要です。

  • 申立書(PDF:74KB)(クリックするとダウンロードできます)
  • お受け取りになる相続人代表者様とお亡くなりになった支給を受ける方との関係(続柄)が記載されている戸籍謄本等(コピー可)
  • 預金通帳など相続人代表者名義の振り込み先がわかるもの

郵送申請もできます。必要書類をお送りしますのでお問合せください。

高額療養費で払い戻される金額(70歳未満の方)

70歳未満の方の場合は、1か月(月の1日から末日まで)の間に、同じ医療機関に支払った自己負担額が下の表の限度額(1)を超えたとき、超えた分が支給されます。同じ医療機関でも、入院と通院、歯科と歯科以外の診療科は別々に計算します。

  1. 同じ世帯で、国保に加入している方が、1か月の間に21,000円以上(都内の転出入があった場合は当月のみ10,500円以上)の自己負担額を2回(または2人分)以上支払ったとき、それらを合計して、下の表の限度額(1)を超えた分が支給されます。
    同じ世帯に70歳未満の方と70歳以上の方(後期高齢者医療の被保険者を除く)がいる場合、同じ月内に、70歳以上の方が支払った額と、70歳未満の方が支払った額(21,000円以上)は、合計して下の表の限度額(1)を超えた分が払い戻されます。
  2. 同じ世帯で、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき(多数該当)、4回目からは下の表の限度額(2)を超えた分が払い戻されます。

区分

所得要件

(1)1か月の自己負担限度額

(2)多数該当時の自己負担限度額

旧ただし書所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書所得

901万円以下600万円超

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

旧ただし書所得

600万円以下210万円超

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注)旧ただし書所得とは、国保加入者の前年中の所得から1人あたり43万円を控除した金額を合計した額です。なお、所得額を2,400万円を超える場合は控除額が異なります。

(注)都内の他自治体から転入した場合、平成30年4月より、転入前自治体の高額療養費の該当月数を通算できるようになりました。

(注)都内の他自治体への転出入があった場合は、当月の自己負担限度額が2分の1になります。

高額療養費で払い戻される金額(70歳から74歳の方)

70歳以上の方の場合は、1か月(月の1日から末日まで)の間に、同じ医療機関の窓口で支払った自己負担額の合計が下の表の限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。

所得区分

外来:A
(個人単位で計算)

外来+入院:B
(世帯単位で計算)

現役並み所得3(3はローマ数字)

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(過去12か月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、

4回目以降は140,100円)

現役並み所得2(2はローマ数字)

課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(過去12か月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、

4回目以降は93,000円)

現役並み所得1(1はローマ数字)

課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(過去12か月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、

4回目以降は44,400円)

一般
住民税課税世帯で現役並み所得以外の方

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(過去12か月に4回以上Bの限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円)

区分2(2はローマ数字)

(注1)

8,000円

24,600円

区分1(1はローマ数字)
(注2)

8,000円

15,000円

(注1)区分2…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、区分1以外の方。

(注2)区分1…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除)が0円となる方。

(注3)都内の他自治体から転入した場合、平成30年4月より、転入前自治体の高額療養費の該当月数を通算できるようになりました。
(注4)都内の他自治体への転出入があった場合は、当月の自己負担限度額が2分の1になります。

病院窓口での支払いを限度額までにおさえるには

限度額適用・標準負担額減額認定証

あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けることにより、病院窓口での負担金額が上記の表の自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。食事代についての詳細は「国民健康保険の入院時食事療養費(内部リンク)」をご覧ください。

なお、70歳以上の方のうち所得区分が現役並み所得3(3はローマ数字)および一般の方については、限度額認定証の交付を受ける必要がなく、保険証と高齢受給者証を提示するだけで窓口での負担金額が自己負担限度額までとなります。所得区分が分からない場合は、申請の前に下記「お問い合わせ」までご相談ください。

申請要件

  1. 一つの医療機関でひと月分の支払が限度額を超える方(入院と外来・医科と歯科は別計算とします。)
  2. 70歳未満の方、70歳以上で住民税非課税世帯の方、または現役並み所得1・2の方
  3. 保険料の滞納がない方(注)

申請時期

随時交付可能です。

申請窓口

市役所保険年金課(1階6番窓口)

  • 窓口サービスセンターおよび各出張所ではお手続きいただけません。郵送申請も可能ですので、ご希望の場合は下記「お問い合わせ」にご連絡ください。

必要な物

有効期間

原則として申請した月の初日から直近の7月31日まで。(74歳の方は75歳の誕生日の前日まで)

引き続き交付をご希望の方は毎年8月1日以降に再度申請する必要があります。

利用方法

病院窓口にて保険証と一緒に提示してください。

(注)保険料の滞納がある場合でも、納付相談をしていただくことで、限度額適用認定証を交付できる場合があります。詳細は、下記「お問い合わせ」にご連絡ください。

マイナンバーカードの保険証利用の場合

医療機関での受付時にマイナンバーカードを保険証として提示し、限度額情報の提供にご同意いただければ、支払いは限度額までとなります。
限度額適用認定証の事前申請や提出は不要(注)となりますので、マイナンバーカードをぜひご利用ください。
(注)受診月以前12ヶ月の入院日数が90日を超える方や、保険料の滞納がある世帯は申請が必要です。

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣の定める特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、医療機関での負担は下記の金額までとなります。また、別途東京都の医療費助成が行われる場合がありますので、詳しくは「東京都の医療費助成(内部リンク)」をご参照ください。

負担額

  • 70歳未満の方で、上位所得者(所得区分ア・イ)および住民税未申告者:2万円
  • 70歳未満の方で、上記以外の方:1万円
  • 70歳以上の方:1万円
申請時期

医師の診断書もしくは障害者手帳により疾病が確認できれば随時交付可能です。
70歳未満の方は毎年8月に更新手続が必要です。

申請窓口

市役所保険年金課(1階6番窓口)

  • 窓口サービスセンターおよび各出張所ではお手続きいただけません。郵送申請も可能ですので、ご希望の場合は下記「お問い合わせ」にご連絡ください。

必要な物

有効期間

原則として申請した月の初日から7月31日まで。

70歳未満の方で、引き続き交付をご希望の方は、毎年8月1日以降に再度申請する必要があります。70歳以上の方は75歳の誕生日の前日までご利用になれます。

利用方法

病院窓口にて保険証と一緒に提示してください。

参考リンク

「東京都の医療費助成(内部リンク)」

還付金詐欺にご注意ください!

立川市内に還付金詐欺犯人からの以下のようなウソ電話が多数かかってきています!

  • 立川市役所(健康保険課、高齢福祉課、福祉課など)職員を名乗る
  • 「過去5年分の医療費還付金がある」などと申し向ける
  • 「3月に申請書を送っているが届いていないか?」などと申し向ける
  • 「本当は7月までだが、今日ならまだ間に合う。」などと申し向ける
  • 「キャッシュカードをもっていますか?どこの金融機関ですか?」などと申し向ける
  • 「コンビニのATMでも受け取れますよ」などと申し向ける

市役所では、ATMに直接行くよう要求したり、フリーダイヤルで口座番号の入力を要求したりすることは絶対にありません。

身に覚えのない還付金の事実を告げられる等、少しでも不審点がある場合は、相手方の名乗る機関の連絡先をご自身で調べ直してその事実を確認してください。

ウソの電話だと判明したら、すぐに警察に通報をしてください。

振り込め詐欺被害を1件でも減らすため、ご家族やご近所の方にもお伝えいただきますようご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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