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このページでは高額療養費の申請方法および計算方法、限度額適用認定証および特定疾病療養受療証、入院時の食事療養費についてご説明いたします。
高額療養費は、保険証を使用して医療機関で診療を受けたとき、病院からの診療報酬明細書(レセプト)などによりひと月ごとに審査し、自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。
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申請時期 |
診療を受けた月からおおむね3か月後、該当する世帯の世帯主あてに、市役所から「高額療養費該当のお知らせ」「高額療養費の支給額のお知らせ」「国民健康保険高額療養費支給申請書」が届きます。届きましたらご申請ください。 |
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申請窓口 |
市役所保険年金課(1階6番窓口)、窓口サービスセンター |
必要な物 |
|
振込時期 |
申請してから約1か月から1か月半後に口座に振り込まれますが、領収書の添付がない場合は支給が通常より遅くなることがあります。 |
診療を受けた日から4ヶ月以上経ってもお知らせが届かない場合は、お問い合せください。
支給を受けるべき方がお亡くなりになり、新世帯主(住民票上の)がいらっしゃらない場合は相続人代表者様(法定相続人または指定相続人)がご申請ください。お手続きには上記の「必要なもの」の他、下記の書類が必要です。
郵送申請もできます。必要書類をお送りしますのでお問合せください。
70歳以上の方と、70歳未満の方とで高額療養費の計算方法が異なります。ここでは、70歳未満の方についてご説明します。ひとりの方が、ひと月の間に、同じ医療機関に支払った一部負担金が、下の表の限度額(1)を超えたとき、超えた分が払い戻されます。同じ医療機関でも、入院と通院、歯科と歯科以外の診療科は別々に計算します。
区分 |
所得要件 |
(1)1か月の自己負担限度額 |
(2)多数該当時の自己負担限度額 | ||
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ア |
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円 |
140,100円 | ||
イ |
旧ただし書所得 901万円以下600万円超 |
167,400円 |
93,000円 | ||
ウ |
旧ただし書所得 600万円以下210万円超 |
80,100円 |
44,400円 | ||
エ |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
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オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注意)旧ただし書所得とは、国保加入者の前年中の所得から1人あたり43万円を控除した金額を合計した額です。なお、所得額を2,400万円を超える場合は控除額が異なります。
(注意)都内の他自治体から転入した場合、平成30年4月より、転入前自治体の高額療養費の該当月数を通算できるようになりました。
(注意)都内の他自治体への転出入があった場合は、当月の自己負担限度額が2分の1になります。
70歳以上の方と、70歳未満の方とで高額療養費の計算方法が異なります。ここでは、70歳以上の方についてご説明します。
1か月の間に、医療機関の窓口で支払った全ての費用の合計が下の表の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
区分 |
外来:A |
外来+入院:B |
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現役並み所得者3(3はローマ数字) 課税所得690万円以上 |
252,600円 その超えた分の1%を加算 4回目以降は140,100円) |
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現役並み所得者2(2はローマ数字) 課税所得380万円以上 |
167,400円 実際の医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算 4回目以降は93,000円) |
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現役並み所得者1(1はローマ数字) 課税所得145万円以上 |
80,100円 その超えた分の1%を加算 4回目以降は44,400円) |
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一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去12ヶ月に4回以上Bの限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得2(2はローマ数字) 住民税非課税世帯の方 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1(1はローマ数字) |
8,000円 |
15,000円 |
(注意)都内の他自治体から転入した場合、平成30年4月より、転入前自治体の高額療養費の該当月数を通算できるようになりました。
(注意)都内の他自治体への転出入があった場合は、当月の自己負担限度額が2分の1になります。
あらかじめ「限度額適用認定証」を申請いただくことにより、病院窓口での負担金額が上記の表の自己負担限度額までになります。また、入院時の食事代も減額されることがあります。
入院時の食事代については「国民健康保険の入院時食事療養費(内部リンク)」をご覧ください。
申請要件 |
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申請時期 |
随時交付可能です。 |
申請窓口 |
市役所保険年金課(1階6番窓口) |
必要な物 |
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有効期間 |
原則として申請した月の初日~7月31日まで。引き続き利用したい方は毎年8月1日以降に再度申請する必要があります。 |
利用方法 |
病院窓口にて保険証と一緒に提示してください。 |
(注意)保険料の滞納がある場合でも、納付相談をしていただくことで、限度額適用認定証を交付できる場合があります。詳細は、下記「お問い合わせ」にご連絡ください。
厚生労働大臣の定める特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、医療機関での負担は下記の金額までとなります。また、別途東京都の医療費助成が行われる場合がありますので、詳しくは「東京都の医療費助成(内部リンク)」をご参照ください。
負担額 |
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申請時期 |
医師の診断書もしくは障害者手帳により疾病が確認できれば随時交付可能です。 |
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申請窓口 |
市役所保険年金課(1階6番窓口) |
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必要な物 |
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有効期間 |
原則として申請した月の初日から7月31日まで。70歳未満の方で、引き続きの利用をご希望の場合、毎年8月1日以降に再度申請する必要があります。70歳以上の方は無期限でご利用できます。 |
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利用方法 |
病院窓口にて保険証と一緒に提示してください。 |
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参考リンク |
立川市内に還付金詐欺犯人からの以下のようなウソ電話が多数かかってきています!
市役所では、ATMに直接行くよう要求したり、フリーダイヤルで口座番号の入力を要求したりすることは絶対にありません。
身に覚えのない還付金の事実を告げられる等、少しでも不審点がある場合は、相手方の名乗る機関の連絡先をご自身で調べ直してその事実を確認してください。
ウソの電話だと判明したら、すぐに110番通報をしてください。
振り込め詐欺被害を1件でも減らすため、ご家族やご近所の方にもお伝えいただきますようご協力をお願いいたします。
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