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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととする審査基準を定めました。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
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