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空家等とは、家主の居住やその他使用もなされていないことが常態化している建物とその敷地のことを言います。
市では、空家等の所有者や管理者に対し適切な管理を促すため「立川市特定空家等の適正管理に関する条例(以下「条例」といいます。)」を制定し、平成30年4月から施行しました。
この条例及び平成27年に施行されている「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等の所有者や管理者に対し、自らの責任として適切な管理を求めるとともに、市として必要な対応を実施していきます。
立川市特定空家等の適正管理に関する条例について詳しくは「特定空家等の適正管理に関する条例」について
立川市では、平成29年度に実施した一戸建ての空家等を対象とした外観目視調査により、市内に約320棟もの空家があることが判明しました。
適切に管理されていない空家等が原因で、トラブルになる恐れがあります。
管理不全の状態を放置すると近隣に迷惑なだけでなく、防犯、防災上危険です。
所有者や管理者の責任で適切に管理しましょう。
これらを総合的に判断し、条例等によって「特定空家等」と認定された場合、その所有者に対し、助言、指導、勧告、命令、代執行の措置が行われます。
特定空家等に認定され、勧告の措置がなされた場合、固定資産税の住宅用地特例措置を受けられません。
通常、土地の上に家があれば住宅用地特例措置の対象となり、固定資産税は最大で約6分の1となりますが、適切な管理がなされていない空家等の敷地に対しては、住宅用地特例の適用が除外されます。
空家等を放置した結果、代執行の行政措置が行われた場合、空家等の所有者に対して、代執行に要した費用のすべてを請求します。
請求金額には、代執行にかかった費用だけではなく、作業員の賃金や、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき保証料等も含まれるため、多額の金額が請求されます。
つまり、空家等をそのまま放置し特定空家等と認定されると、あなたの大切な資産を、不本意な形で大きく減らしてしまう可能性があります。
空家等の適正な管理にご協力ください。
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