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更新日:2023年4月3日

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

低未利用土地等に係る譲渡所得の100万円特別控除について

土地の有効利用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。

特例のあらまし

対象者

個人

対象土地

都市計画区域内にある一定の低未利用土地等

譲渡額

1.適用対象期間が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合

500万円以下

2.適用対象期間が、令和5年1月1日~令和7年12月31日の場合

800万円以下(市街化区域)

500万円以下(市街化調整区域)

控除額

長期譲渡所得から100万円を控除(譲渡金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額を控除額)

制度の詳細

制度の適用には一定の要件があります。詳細は、次の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署にお問い合わせください。

土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

低未利用土地等確認書の交付について

特例措置の適用を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」は、市民生活部住宅課で交付しますので、次の必要書類をそろえて申請してください。(市庁舎2階53窓口)

必要書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

4.低未利用土地等であることが確認できる書類(次の(1)~(3)のいずれかの書類)

(1)宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(3)(1)又は(2)を提出できない場合、低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)及び2方向以上からの写真

5.譲渡後の利用について確認ができる書類(次の(1)~(3)のいずれかの書類)

(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)

(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)

(3)(1)又は(2)を提出できない場合に限り、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

確認申請書類の様式

別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(ワード:24KB)

別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(ワード:22KB)

別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:23KB)

別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:22KB)

別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:22KB)

お問い合わせ

市民生活部住宅課住宅対策係

電話番号:042-528-4384

ファックス:042-528-4333

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