ここから本文です。
ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 介護保険料に関するご案内 > 介護保険料の算定について(令和3年度から令和5年度)
更新日:2021年4月8日
令和3年度から令和5年度の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、この期間の介護サービス等の必要量・供給量の見込みやサービスを受けられる環境の整備などの見込み量等に基づき、算出しました。この結果、一人当たりの基準額を月額5,880円と定めました。この金額は第7期計画期間(平成30年度から令和2年度)の基準額と同額です。
令和3年度から令和5年度までの介護保険料は、基準額を基に所得段階に応じて14段階に分かれています。それぞれの段階での介護保険料は、下記の一覧表のようになります。なお、第7段階と第8段階の所得段階の区分額を200万円から210万円に、第8段階と第9段階の所得段階の区分額を300万円から320万円に変更しています。(それ以外の所得段階では令和2年度までの区分額と同額です。)
令和2年度までの介護保険料につきましては、下記関連ファイルをご参照ください。
本人が加入している医療保険(職場の健康保険や国民健康保険など)ごとに算定方法が定められており、健康保険料と共に納付することになっております。(算定方法は加入している医療保険の保険者にお問合せください。)
所得段階 |
区分 |
保険料率 |
保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.27 |
19,000円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方等 |
基準額×0.35 |
24,600円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が120万円を超える方等 |
基準額×0.61 |
43,000円 |
第4段階 |
本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方等(世帯内に住民税課税者がいる) |
基準額×0.83 |
58,500円 |
第5段階 |
本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円を超える方等(世帯内に住民税課税者がいる) |
基準額×1.00 |
70,500円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方等 |
基準額×1.15 |
81,100円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上で210万円未満の方等 |
基準額×1.28 |
90,300円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上で320万円未満の方等 |
基準額×1.50 |
105,800円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上で400万円未満の方等 |
基準額×1.62 |
114,300円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上で600万円未満の方等 |
基準額×1.88 |
132,600円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上で800万円未満の方等 |
基準額×2.16 |
152,400円 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上で1,000万円未満の方等 |
基準額×2.30 |
162,200円 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上で2,000万円未満の方等 |
基準額×2.45 |
172,800円 |
第14段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 |
基準額×2.60 |
183,400円 |
平成30(2018)年度税制改正により、給与所得控除および公的年金控除の控除額が引き下げられたことに伴い、従前よりも被保険者の負担が増加しうることから、所得段階の算定においては、その影響が及ばないよう下記のように所要の調整を行います。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください