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更新日:2024年4月23日

令和6年度から令和8年度までの介護保険料の算定について

第9期(令和6年度から令和8年度まで)の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

第9期(令和6年度から8年度まで)介護保険事業計画の策定に合わせ、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料基準額および所得段階別保険料年額を下表のとおり決定しました。その結果、一人当たりの保険料基準額(月額)は6,183円となり、第8期計画期間(令和3年度から令和5年度まで)の保険料基準額(月額)5,880円と比較しますと303円、率にして約5%の上昇となりました。(介護サービス等の必要量・供給量の見込みやサービスの利用見込み量等に基づき算出しているものであり、ご理解をお願いいたします。)

注)なお、低所得者の負担軽減を図るため、第1段階から第3段階までの保険料率及び保険料年額は、国の示す料率以上の引き下げを行い、保険料の上昇を抑制しています。

所得段階別介護保険料一覧表

所得段階

区分

保険料率

保険料年額

第1段階

  • 生活保護被保護者
  • 中国残留邦人等の支援給付受給者
  • 住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

(注)

軽減前

0.437

軽減後

0.267

(注)

軽減前

32,400円

軽減後

19,800円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下

 

(注)

軽減前

0.547

軽減後

0.347

(注)

軽減前

40,500円

軽減後

25,700円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超

 

(注)

軽減前

0.610

軽減後

0.605

(注)

軽減前

45,200円

軽減後

44,800円

第4段階

本人が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(世帯に住民税課税者がいる)

0.829

61,500円

第5段階

本人が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超(世帯に住民税課税者がいる) 1.000

74,100円

第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 1.200 89,000円

第7段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 1.300 96,400円

第8段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 1.500 111,200円

第9段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 1.700 126,100円

第10段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 1.900 140,900円

第11段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 2.100 155,800円

第12段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 2.300 170,600円

第13段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満 2.400 178,000円

第14段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 2.583 191,600円
第15段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満 2.781 206,300円
第16段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満 3.000 222,500円
第17段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が3,000万円以上 3.249

241,000円

保険料は原則3年ごとに見直しが行われます。

保険料基準額(月額):6,183円

保険料年額の算出方法:〔保険料基準額(月額)×12か月×料率〕(100円未満切捨て)

合計所得金額とは

  1. 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額です(扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です)。土地売却等に係る特別控除の適用がある場合は、特別控除額を控除した金額を用います。ただし、本人が住民税非課税の場合は下記2.を適用します。
  2. 本人が住民税非課税の場合は、上記1.で求めた合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該合計所得金額から10万円(「所得金額調整控除」の適用がある場合は、当該合計所得金額に「所得金額調整控除」を加えた上で10万円)を控除した金額を用います。

     

第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入の方)の介護保険料

本人が加入している医療保険(職場の健康保険や国民健康保険など)ごとに算定方法が定められており、健康保険料と共に納付することになっております。(算定方法は加入している医療保険の保険者にお問合せください。)

令和5年度以前の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料については、下記関連ファイルをご参照ください

関連ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護保険料係

電話番号:042-528-4796

ファックス:042-522-2481

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