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更新日:2021年12月28日

サービスを利用するまでの手順

要介護・要支援認定を受けた後は、介護保険等のサービスを利用していただくことになりますが、認定された区分(要介護状態区分)や利用を希望するサービスによって下記のとおり手続き等が異なります。

要介護1~5の認定を受けた方

要介護1~5の認定を受けた方については、居宅でサービスを利用できるほか、施設へ入所・入居してサービスを受けることもできます。それぞれの手順にしたがって手続き等を行い、サービスを利用してください。

居宅でサービスを利用する場合

1.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を居宅介護支援事業所に依頼し、契約を結ぶ

訪問介護などのサービスを居宅で受ける場合には、原則としてサービスの利用計画である「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成する必要があります。ケアプランは居宅介護支援事業所が作成してくれますので、依頼する事業所を選び、電話等でケアプランの作成を依頼してください。そして、サービス範囲などについて十分な説明を受けた上で、その事業所と書面等で契約を結んでください。

2.「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市へ提出する

ケアプランの作成を事業所に依頼した旨を市へ申し出る「居宅サービス計画作成依頼届出書」について、必要事項を記入の上、市役所介護保険課へ提出してください。なお、提出は居宅介護支援事業所に依頼することもできます。

3.居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する

居宅介護支援事業所の担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人やご家族の意向等を踏まえて、どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するかなどを決めたケアプランを作成します(ケアマネジャーが一方的に決めることはありません)。

4.サービスを提供する事業所と契約を結ぶ

ケアプランに組み込まれたサービスを提供する事業所をケアマネジャーが紹介してくれますので、それぞれの事業所と書面等で契約を結んでください。

5.サービスを利用する

介護保険被保険者証と介護保険負担割合証、居宅介護支援事業所から渡される「サービス利用票」をサービス事業所に提示し、居宅でサービスを受けてください。なお、サービスを利用した際には、サービス事業所に、所得に応じた負担割合の利用料をお支払いください。

施設への入所・入居を希望する場合

1.入所・入居を希望する施設の見学や事前相談を行う

入所・入居を希望する介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)に連絡をとり、見学や事前相談を行ってください。

2.入所・入居を希望する施設に申し込みをし、契約を結ぶ

入所・入居する施設を決定し、直接施設に申し込んで契約を結んでください。なお、施設の空き状況等により、申込から入所まで、一定の期間を要する場合があります。

3.ケアプランにしたがってサービスを受ける

入所・入居した施設において作成される「サービス計画(ケアプラン)」に基づいて、サービスを受けてください。

要支援1・2の認定を受けた方

要支援1・2の認定を受けた方については、原則として居宅でサービスを利用していただくことになります(居住系サービスについては利用できるサービスもあります)。利用手順は要介護の認定を受けた方の場合と大きく変わりませんが、サービスの利用計画(ケアプラン)の作成依頼先が、居宅介護支援事業所だけではなく、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」になります。下記の手順にしたがって手続き等を行い、サービスを利用してください。

居宅でサービスを利用する場合

1.介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)等の作成を地域包括支援センターに依頼し、契約を結ぶ

介護保険の訪問看護などのサービスや、市が実施する介護予防・生活支援サービス事業の「訪問型サービス」などを居宅で受ける場合には、原則としてサービスの利用計画である「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」、または「介護予防ケアマネジメント」(注意)を作成する必要があります。ケアプランは原則としてお住まいの地域の地域包括支援センターが作成してくれますので、電話等で依頼してください。そして、サービス範囲などについて十分な説明を受けた上で、書面等で契約を結んでください。

(注意)訪問看護など介護保険サービスのみを利用する場合、および介護保険サービスと介護予防・生活支援サービス事業によるサービスの両方を利用する場合のケアプランは「介護予防ケアプラン」となり、介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみを利用される場合のケアプランは、「介護予防ケアマネジメント」となります。

2.「介護予防サービス計画作成依頼届出書」等を市へ提出する

介護予防ケアプラン等の作成を地域包括支援センターに依頼した旨を市へ申し出る「介護予防サービス計画作成依頼届出書」または「介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書」について、必要事項を記入の上、市役所介護保険課に提出してください。なお、提出は地域包括支援センターに依頼をすることもできます。

3.介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)等を作成する

地域包括支援センターの担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人やご家族の意向等を踏まえて、どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するかなどを決めた介護予防ケアプランまたは介護予防ケアマネジメントを作成します(ケアマネジャーが一方的に決めることはありません)。

4.サービスを提供する事業所と契約を結ぶ

ケアプランに組み込まれたサービスを提供する事業所をケアマネジャーが紹介してくれますので、それぞれの事業所と書面等で契約を結んでください。

5.サービスを利用する

介護保険被保険者証と介護保険負担割合証、地域包括支援センターから渡される「サービス利用票」をサービス事業所に提示し、居宅でサービスを受けてください。なお、サービスを利用した際には、サービス事業所に、所得に応じた負担割合の利用料をお支払ください。

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お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護給付係

電話番号:042-528-4370

ファックス:042-522-2481

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