介護保険サービス利用時の負担割合

ページ番号1003445  更新日 2024年4月17日

第1号被保険者の方(65歳以上の方)が介護保険のサービスを利用した場合は、所得に応じてサービスにかかった費用の1割または2割または3割のご負担をいただきます。なお、第2号被保険者の方(40~64歳の方)の負担割合は、一律1割となります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の負担割合

負担割合

所得要件

3割

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)340万円以上、(2人以上の世帯)463万円以上

2割

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)280万円以上、(2人以上の世帯)346万円以上

1割

上記以外の方

  • (注意)2割負担、3割負担の方は、上記の1.2.の両方の条件を満たす場合となります。
  • (注意)「その他合計所得金額」とは合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額)から年金収入(遺族年金および障害年金等の非課税年金は含みません)にかかる雑所得を除いた額になります。

介護保険負担割合証

要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象者全員に対し、利用者の負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。サービスを利用するときには、介護保険の被保険者証と一緒に提示してください。なお、負担割合証は、課税情報に基づいて毎年7月に新しい負担割合証をお送りしています。

負担割合証の適用期間

負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。新規に要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となった方など、適用期間途中に新たに対象となった方であっても、適用期間は対象となってから最初に到来する7月31日までとなります。

負担割合証の発送

負担割合証は、新規に要介護・要支援認定を受けた方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となった方につきましては、介護保険被保険者証と合わせて発送します。また、すでに要介護・要支援認定を受けている方および介護予防・生活支援サービス事業の対象となっている方につきましては、毎年7月に負担割合証を単独で送付いたします。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1457・1458・1440)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせフォーム

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