埋蔵文化財(発掘の届出、包蔵地の照会など)
埋蔵文化財の包蔵地で開発行為を実施する場合には、発掘の届出・通知が必要になります。
埋蔵文化財とは?
主として土中に埋まっている文化財を「埋蔵文化財」といいます。
埋蔵文化財は下記の表で構成されています。
遺構や遺物が発見される土地を遺跡と呼んでいます。
- 遺構
-
- 住居跡
- 古墳
- 城館跡
- 寺院跡
- 遺物
-
- 石器
- 土器
- 金属器
- 木製品
埋蔵文化財包蔵地とは?
古墳や土塁、伝承、発掘などによって遺跡として知られている土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。
立川市内には現在21箇所あります。
市内の遺跡(包蔵地)一覧
下記の表は、立川市内の遺跡(包蔵地)一覧となります。
対象の範囲は、工事などによって新たに遺跡が発見された場合、随時変更されます。
No |
遺跡名 |
所在地 |
種類 |
遺跡の時代 |
---|---|---|---|---|
1 |
西砂川 | 立川市西砂町四丁目 | 台地散布地 | 縄文 |
2 |
殿ヶ谷新田 | 立川市西砂町五丁目 | 台地散布地 |
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3 |
松中ツ原 | 立川市一番町五丁目 | 台地散布地 |
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4 |
天王橋B地点 | 立川市一番町一丁目 | 台地散布地 | 旧石器 |
5 |
上水向 | 立川市上砂町四丁目 | 台地散布地 | 旧石器 |
6 |
宮ノ橋 | 立川市砂川町四丁目 | 台地散布地 | 旧石器 |
7 |
大山道東 | 立川市砂川町二丁目 | 台地散布地 |
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8 |
川越道西 | 立川市幸町五丁目 | 台地散布地 | 縄文 |
9 |
観音寺原 | 立川市栄町四丁目 | 台地散布地 |
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11 |
台 | 立川市富士見町三丁目 | 台地縁辺散布地 | 縄文 |
12 |
No.12 | 立川市柴崎町二丁目 | 台地 古墳 | 古墳時代 |
13 |
No.13 | 立川市柴崎町四丁目 | 台地縁辺古墳 | 古墳時代 |
14 |
大和田 |
|
台地縁辺集落跡 |
|
15 |
普済寺 | 立川市柴崎町四丁目 | 台地縁辺集落跡 | 縄文 |
16 |
No.16 | 立川市柴崎町四丁目 | 台地縁辺古墳 | 古墳時代 |
17 |
都史跡 立川氏館跡 | 立川市柴崎町四丁目 | 台地縁辺城館跡 |
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18 |
向郷 |
|
台地縁辺集落跡 |
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19 |
台の下 | 立川市富士見町三丁目 | 沖積低地集落跡 |
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20 |
下大和田 |
|
台地縁辺集落跡 |
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21 |
No.21 |
|
台地集落跡 |
|
22 |
No.22 | 立川市富士見町三丁目 | 台地散布地 | 縄文 |
注)No10は欠番になっています。
包蔵地の照会について
開発予定地が包蔵地に当たるかどうかの照会は、下記までお問い合わせください。
- 照会先
立川市歴史民俗資料館
文化財係 - 電話 042-525-0860
- メール bunkazai@city.tachikawa.lg.jp
埋蔵文化財発掘の届出・通知について
包蔵地内で土木工事や建築などの開発行為を実施する場合には、発掘の届出・通知が必要になります。
- 届出・通知の受付窓口
- 必要書類について(ダウンロード)
- 埋蔵文化財発掘の届出・通知の手引き
発掘の届出・通知の受付窓口
下記の受付へ必要書類を提出してください。
- 受付
立川市歴史民俗資料館
文化財係 - 住所 立川市富士見町3-12-34
- 電話 042-525-0860
- メール bunkazai@city.tachikawa.lg.jp
必要書類について(ダウンロード)
次の必要書類を受付窓口に提出してください。
1.~3.は指定の書式を提出してください。
1. | 埋蔵文化財発掘の届出・通知について(進達依頼) | 1部 |
---|---|---|
2. | 埋蔵文化財発掘の届出・通知について | 2部(正・副) |
3. | 承諾書(土地所有者が届出者の場合は不要) | 1部 |
4. | 案内図(開発予定地を明示した住宅地図等) | 2部(正・副) |
5. | 平面図(建物の配置図・1階平面図) | 2部(正・副) |
6. | 断面図(基礎工事の掘削深度がわかる図面) | 2部(正・副) |
- 埋蔵文化財発掘の届出・通知について(進達依頼) (Word 26.0KB)
- 埋蔵文化財発掘の届出・通知について (Word 41.0KB)
- 承諾書(土地所有者が届出者の場合は不要) (Word 23.5KB)
- 参照)埋蔵文化財発掘「届出・通知」書記載例 (PDF 227.5KB)
- 注1)図面はA4サイズに縮小してください。
- 注2)必要に応じて、追加書類をお願いすることがあります。
埋蔵文化財発掘の届出・通知の手引き
立川市歴史民俗資料館では発掘の届出・通知に関する冊子を配布しております。
調査の費用負担について
埋蔵文化財の届出により、必要に応じて確認(試掘)調査・発掘調査を行うことがあります。
- 確認(試掘)調査の費用負担について
- 発掘調査の費用負担について
確認(試掘)調査の費用負担について
確認(試掘)調査の費用は市が負担します。
確認(試掘)調査とは、発掘調査の前段階で行われる試し掘り(予備)調査のことです。
開発予定地の土地の一部を試し堀りし、遺構(遺跡)の深さ・種類・時代等を確認します。
遺構(遺跡)が検出されなかった場合は、発掘調査は行わず工事着工が可能となります。
遺構(遺跡)が検出された場合は、必要に応じてを行います。
発掘調査の費用負担について
発掘調査の費用は原則、事業者の負担となります。
ただし、届出者が自己用の住宅を建築する場合においては、行政の負担で対応しています。
発掘調査とは、埋蔵文化財を保護する措置が難しく、工事によって埋蔵文化財を破壊してしまうと判断した場合、記録保存をするために行う調査です。
調査完了後に工事着工が可能となります。
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育部 生涯学習推進センター 文化財係
〒190-0013 立川市富士見町3-12-34
電話番号(直通):042-525-0860
ファクス番号:042-525-1236
教育委員会事務局 教育部 生涯学習推進センター 文化財係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。