アライグマやハクビシンは外来生物です

ページ番号1011572  更新日 2024年5月30日

外来生物は、もともと日本に生息している生物とは性質が異なるため、生態系に被害を及ぼす恐れがあることが知られています。

近年、都内各地に分布が広がっており、立川市内でもアライグマやハクビシンの目撃情報が寄せられています。

アライグマ・ハクビシンともに、糖度の高い果物や野菜類を中心に様々な農作物への被害や、家屋侵入による建物の破損・糞尿による汚損等(特に天井裏)の被害があります。

被害を受けてお困りの方は「アライグマ・ハクビシンが自宅に住みついてしまった場合」をご覧ください。

アライグマの特徴(出典:東京都環境局)

イラスト:アライグマ

大きさは成獣で頭から尾の先まで70~90センチくらい。

体重4~10キロ程度。尾が縞々模様で目の周りが黒いマスク模様。夜間、耳のフチとひげが白く目立つ。

夜行性ですが、昼間に行動することもあります。

ハクビシンと比べて気性が荒く、凶暴です。

ハクビシンの特徴(出典:東京都環境局)

イラスト:ハクビシン

大きさは成獣で頭から尾の先まで90~110センチくらい。

体重は3~4キロ程度。鼻から額にかけて白いすじ、尾が細長い。

小さなすき間もくぐり抜ける。

雨どいや柱、電柱なども上手に上り、バランス感覚が優れているので、電線、針金、たるんだロープなども簡単に渡る。

こんな時は注意が必要です

  • 屋根裏で大きな音がしたり、天井にシミができた。
  • 畑や家庭菜園の作物・庭木の果実(柿やビワなど)が食べられている。
  • 雨どいやベランダの一角にまとまって何かのフンがある。
  • 夜、庭や屋根の上に見慣れない動物がいた。
  • 池の金魚がいなくなった。

対策は、エサを与えない、家屋に入れない

エサとなる食べ物を絶つ

  • 生ごみを庭に埋めたりしない
  • 収穫しない、廃棄する農作物は放って置かず処分する。
  • 庭木の果実は早めに残さず収穫する。
  • 餌付けなどしない。外飼いされているペットのエサは置いたままにしない。
  • ごみ出しは夜間に行わない。

家屋に浸入させない

  • 建物内への侵入口となる「すき間」は全てふさぐ。
  • 普段使っていない物置小屋なども同じ対策をとる。
  • 庭木の伸びた枝木は早めに剪定を。伸びた枝木を伝って屋根から屋内に侵入されることがあります。
イラスト:アライグマ足跡
アライグマの足跡
イラスト:ハクビシン足跡
ハクビシンの足跡

注意!

野生の鳥獣(哺乳類・鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要となります。捕獲許可を得ずに野生鳥獣を捕獲すること(捕獲器の設置を含む)はできませんのでご注意ください。

アライグマ・ハクビシンが自宅に住みついてしまった場合

アライグマ・ハクビシンの防除事業を行っています

市では、捕獲器を設置することによるアライグマ・ハクビシンの捕獲を行っています。

アライグマ・ハクビシンが要因と思われる被害が発生してお困りの方は、環境対策課にご連絡ください。

被害状況などの要件に合致した場合に捕獲器の設置を行います。

捕獲器の設置及び対象動物が捕獲された際の回収費用は無料ですが、捕獲器に仕掛けるえさ代は依頼者の負担となります。

令和6年度のアライグマ・ハクビシンの防除事業の受付は令和7年2月28日で終了いたします。

防除作業を行うには以下の条件を満たした上で、同意していただく必要があります。

捕獲器を設置できる条件

依頼者が居住している市内住宅(個人宅)です。空家、事業場、農地、空き地などは対象外となります。賃借人の方でお困りの場合は、まず物件の所有者にご相談ください。

捕獲器を設置できる場所

  • 敷地内の屋外、かつ平地のみです(途中で場所を変更することはできません)。
  • 捕獲器の設置期間は最長2週間です。

市の防除事業対象外となる場所での防除、建物内や床下への捕獲器設置、また、追い出し、消毒や穴ふさぎ等の作業を業者に依頼される場合は自己負担となります。生息域を減らすため、再発防止のためにも、できる限り穴ふさぎをお願いいたします。

専門業者の紹介や相談については、公益社団法人東京都ペストコントロール協会が無料で行っています。

同意をいただく内容

  1. 委託業者に依頼者氏名、住所、電話番号を提供すること。
  2. 捕獲器の移動をしないこと。
  3. 1日に1回(できるだけ朝に)捕獲器の確認を行うこと。
  4. えさは依頼者が用意し、必要に応じて取りかえること。
  5. 動物が捕獲器に入っていた際は速やかに委託業者へ連絡すること。
  6. 対象動物以外の動物(タヌキや猫など)が捕獲器に入っていた場合は、委託業者がその場で放獣すること。
  7. 捕獲器に不具合が生じた場合は速やかに委託業者へ連絡すること。
  8. 捕獲器の使用取り扱いにおいて生じた自身、及び第三者並びに猫等ほかの動物に対する被害等について、市は責任を負わないこと。
  9. 故意等による捕獲器の破損・紛失が認められた時は、弁償を求められる場合があること。

防除の流れ

  1. 市へ相談
  2. 市職員による現地確認
  3. 依頼書提出
  4. 市から委託業者に連絡
  5. 依頼者と委託業者で現地調査日を調整
  6. 委託業者による足跡・爪痕等の現地調査
  7. 捕獲器設置(最長2週間)
  8. 動物が捕獲されたら、依頼者から委託業者へ連絡・捕獲器の回収

注意事項

  • 現地調査の結果、対象動物の痕跡が認められない場合、捕獲器を設置しないことがあります。
  • 市内に設置できる捕獲器の数に限りがあるので、すぐに対応できないことがあります。
  • 受付予定期間終期前に終了する場合があります。
  • 同一場所への捕獲器の設置は、年度内1回までです。

関連ファイル

令和5年度

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 環境対策課 環境指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2248・2249)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境対策課 環境指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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