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更新日:2022年8月24日

住宅地等における農薬使用

立川市では、「住宅地等における農薬使用について」(平成25年4月26日付25消安第175号農林水産省消費・安全局長、環水大土発第1304261号環境省水・大気環境局長)の周知を図るため、ホームページにて関連情報の提供を行っています。

住宅地等における農薬使用について

学校、保育所、病院、公園等の公共施設、街路樹、住宅地とこれに近接する土地、住宅地に近接する森林等、及び住宅地に隣接した家庭菜園・市民農園を含む農地の管理にあたっては、農薬の飛散により住民や子ども等への健康被害が生じないよう、できるだけ農薬を使用しない管理を心がけましょう。また、農薬を散布せざるを得ない場合でも、農薬の飛散防止に努めるなど、十分な配慮をしましょう。

 

なお、農薬には作物や樹木に発生する病害虫の防除を目的に散布するものの他に、ガーデニングや家庭菜園用のスプレー式の殺虫剤や殺菌剤、芝生等の雑草対策で使用する除草剤なども含まれます。

農薬使用の回数と量を減らそう

  • 病害虫や雑草の早期発見に努めよう
  • 農薬のスケジュール散布はやめよう
  • 栽培前に、病害虫に強い作物や樹木、品種について検討しよう
  • 連作を避け、適切な土作りや施肥の実施を行おう
  • 農薬以外の物理的防除を優先して行おう

農薬を使用する場合に守るべきこと

  • 飛散しない農薬を選ぼう
  • 農薬の飛散防止に最大限の配慮をしよう
  • 農薬はラベルに記載された内容に従って使おう
  • 事前に十分な周知を行おう
  • 散布区域に人が入らないよう対策を講じよう
  • 農薬の使用履歴を記録し、保管しよう
  • むやみな農薬の現地混用は行わない

 

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お問い合わせ

環境資源循環部環境対策課環境指導係

電話番号:042-523-2111(内線2248・2249)

ファックス:042-524-2603

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