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更新日:2024年1月24日

売り渡した(取り壊した)のに納税通知書が送られてきましたが払わなくても大丈夫ですか?

質問

売り渡した(取り壊した)のに納税通知書が送られてきましたが払わなくても大丈夫ですか?

回答

固定資産税の賦課期日は1月1日です。賦課期日時点での所有者に固定資産税は課税されますので、その後、売り渡した(取り壊した)場合も全額納付していただきます。

お問い合わせ

財務部課税課家屋係

電話番号:042-523-2111(内線1221、1222、1223、1224)

ファックス:042-523-2137

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