おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代が医療費控除として認められるためには、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている方は、医療機関が発行した「おむつの証明書」がなくても、介護保険の「主治医意見書」により所定の項目が確認できれば、市が交付する「主治医意見書確認書」をもって、申告することができます。
また、1年目であっても一定の要件を満たせば、令和6(2024)年分より、介護保険の「主治医意見書」により所定の項目が確認できれば、「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができます。
申請に必要な物
- 主治医意見書確認願
- 申請者の身分証明書
- 主治医意見書確認書の郵送を希望される方は、110円切手を貼付し、返信先の宛名を記載した返信用封筒
- 申請者と本人の住所が異なる場合や、同じ住所でも住民登録が別になっている場合は、戸籍謄本等の書類が必要になります。
※ 主治医意見書確認書、おむつ使用証明書は、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 介護保険課 介護認定係
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