おむつ代の医療費控除

ページ番号1003469  更新日 2025年3月6日

傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

おむつ代が医療費控除として認められるためには、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている方は、医療機関が発行した「おむつの証明書」がなくても、介護保険の「主治医意見書」により所定の項目が確認できれば、市が交付する「主治医意見書確認書」をもって、申告することができます。

また、1年目であっても一定の要件を満たせば、令和6(2024)年分より、介護保険の「主治医意見書」により所定の項目が確認できれば、「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができます。

申請に必要な物

  1. 主治医意見書確認願
  2. 申請者の身分証明書
  3. 主治医意見書確認書の郵送を希望される方は、110円切手を貼付し、返信先の宛名を記載した返信用封筒
  4. 申請者と本人の住所が異なる場合や、同じ住所でも住民登録が別になっている場合は、戸籍謄本等の書類が必要になります。

※ 主治医意見書確認書、おむつ使用証明書は、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1452・1453・1454・1455)
電話番号(直通):042-528-4797
ファクス番号:042-522-2481
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