おむつ代の医療費控除

ページ番号1003469  更新日 2024年10月22日

おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、1年目は医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。しかし、介護保険法の要介護認定を受けている人で所定の要件に該当する場合、2年目以降はこれに代え「主治医意見書確認書」で申告することができます。

傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

おむつ代が医療費控除として認められるためには、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

ただし、2年目以降におむつ代について医療費控除を受ける場合は、介護保険法の要介護認定を受けている人は所定の要件に該当する場合、「おむつ使用証明書」の代わりに市が交付する「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができます。

なお、令和7(2025)年の確定申告から、1年目からも市が交付する「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができるようになります。

申請に必要な物

  1. 主治医意見書確認願
  2. 身分証明書
  3. 主治医意見書確認書の郵送を希望される方は、110円切手を貼付した返信用封筒

(※)主治医意見書確認書、おむつ使用証明書は、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1452・1453・1454・1455)
電話番号(直通):042-528-4797
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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