おむつ代の医療費控除

ページ番号1003469  更新日 2025年5月19日

傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

おむつ代が医療費控除として認められるためには、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」もしくは市が発行する「主治医意見書確認書」が必要となります。

所定の項目が確認できた方に対して、控除を受けるために必要な確認書を立川市で発行することができます。

おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている方は、医療機関が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、介護保険の「主治医意見書」により所定の項目が確認できれば、市が交付する「主治医意見書確認書」をもって、申告することができます。

また、1年目であっても所定の項目が確認できれば、令和6(2024)年分から、介護保険の「主治医意見書」により、「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができます。

 

立川市で確認書を発行できない方は、主治医へ直接「おむつ使用証明書」作成を依頼してください。

※医療機関が発行する「おむつ使用証明書」の作成には作成料が発生します。

申請に必要な物

  1. 主治医意見書確認願
  2. 申請者の身分証明書
  3. 主治医意見書確認書の郵送を希望される方は、110円切手を貼付し、返信先の宛名を記載した返信用封筒
  4. 申請者と本人の住所が異なる場合や、同じ住所でも住民登録が別になっている場合は、戸籍謄本等の書類が必要になります。

※ 主治医意見書確認書、おむつ使用証明書は、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1452・1453・1454・1455)
電話番号(直通):042-528-4797
ファクス番号:042-522-2481
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