生活保護費の決め方

ページ番号1003683  更新日 2024年4月17日

生活保護費はどうやって決まるの?

生活保護費の算定方法についてご案内します。

国が定めた生活保護の基準額と、あなたの世帯の収入額等を比較して、収入額等の方が少ない場合に、その不足分が生活保護費として支給されます。

  1. まったく収入等がない場合は、国が定めた基準額全額が支給されます。
  2. 年金や手当てがある場合は、国が定めた基準額から年金・手当て等を差し引いた額が支給されます。
  3. 収入のある場合は、国が定めた基準額から、一定の基準で控除された収入額を差し引いた額が支給されます。このため、年金や手当てがある方とは算定方法が異なります。
  4. 年金や手当て、収入等の合計額が国が定めた基準額を上回る場合、生活保護の対象にはなりません。

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福祉部 生活福祉課 庶務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1550・1540・1541)
電話番号(直通):042-528-4323
ファクス番号:042-523-2143
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