無料低額診療事業

ページ番号1022577  更新日 2024年9月27日

無料・低額診療制度(社会福祉法第2条による)

医療費でお困りの方へ

医療が必要であるにもかかわらず、経済的な理由により医療費の支払いが困難な方に対し、減額や免除を行う制度です。

対象者

経済的な理由により診療費の支払いが困難な方(健康保険の有無や国籍は問いません)。

利用方法

下部に記載されている医療機関へ直接ご相談ください。

減免基準

当事業を実施している施設ごとに定めておりますので、直接お問い合わせください。

立川市内で実施している施設

社会医療法人社団 健生会

立川相互病院

〒190-8578
東京都立川市緑町4-1
042-525-2585

立川相互ふれあいクリニック

〒190-0022
東京都立川市錦町1-23-4
042-524-1371

相互歯科

〒190-0022
東京都立川市錦町1-17-10
042-525-6480

東京都内で実施している施設

東京都のホームページで掲載されておりますので、ご確認ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 庶務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1550・1540・1541)
電話番号(直通):042-528-4323
ファクス番号:042-523-2143
福祉部 生活福祉課 庶務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)