重度身体障害者自動車改造費の助成
重度身体障害者が、就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の一部を改造する必要がある場合、経費の一部を助成します。前年度の市民税所得割額による制限があります。
18歳以上の身体障害者手帳(上肢、下肢、体幹)1、2級をお持ちの方で、就労等に伴い、自らが所有し、自らが運転する自動車の一部を改造する必要がある場合、申請に基づき操向装置及び駆動装置の改造に要する費用の一部を133,900円を限度に助成します。
世帯の生計を維持する者の前年度の市民税所得割額が46万円未満であることが条件になります。
給付要件の確認が必要になりますので、事前に障害福祉課(電話番号 042-523-2111、内線番号 1517~1523、ファクス 042-529-8676)にお問い合わせください。
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