精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続

ページ番号1003668  更新日 2025年2月4日

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害をもつ方が一定の障害にあることを証明するものです。障害の状況により1級から3級までの手帳が交付されます。

精神障害者(児)の方が、都営交通乗車証の発行、民営バス運賃の割引、税の減免、都立施設の入場料、都立公園内の駐車場料金の免除、NTTの電話番号案内料の免除、携帯電話の割引、NHK放送受信料の減免等を受ける時に手帳が必要です。

申請は、障害者本人が行うことが原則ですが、ご家族等の方が代行することも可能です。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 手帳用診断書(指定の様式のもの)初診日より6か月経過した時点のものまたは、障害(精神)年金証書の写し
  3. ご本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、上半身を写したもの)
  4. マイナンバーカードまたは通知カード(本人+18才未満は保護者の分も必要です)
  5. 同意書(年金証書等で申請される場合にのみ、ご記入いただきます)

有効期限は2年間です。更新の場合は、有効期限の3か月前より申請できます。
必ず有効期限が切れる前に更新の手続きをしてください。

また、手帳の形式を紙もしくはカードのいずれか選択していただきます。窓口に見本もございますので、どちらか選択してください。

申請は、市を経由して都知事に行います。手帳の申請・交付の窓口は、障害福祉課です。

詳しくは、関連リンクをご覧ください。

関連情報の精神障害者保健福祉手帳制度のページをクリックしてください。

Q&A

Q:申請してから手帳が交付されるまで、どれくらいかかりますか?

A:申請日から2~3ヵ月かかります。立川市窓口にて交付できる準備ができましたら、お手紙にてご案内しております。

Q:郵送で申請することはできますか?

A:郵便代金分の切手を事前にお送りいただければ可能です。なお、お手続きの内容によって、必要な申請書やお送りいただきたい切手の金額が変わりますので、担当課までお問い合わせください。

Q:紛失してしまったが再発行できますか?

A:再交付申請をいただくことで、再発行可能です。申請にはご本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、上半身を写したもの)が必要になりますので、ご用意ください。なお、東京都が再発行する時点で有効期限を過ぎてしまっていると再発行できないようですので、ご承知おきください。

Q:市役所に写真機はありますか?

A:現在はございませんので、予め必要な写真をご用意の上、ご来庁くださいますようお願いします。

Q:診断書をダウンロードすることはできますか?

A:下記の関連リンクの東京都のホームページからダウンロードできます。なお、申請書等のダウンロードはできません。

関連リンク

東京都立中部総合精神保健福祉センター

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1510・1511・1512・1514)
電話番号(直通):042-529-7100
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 業務係へのお問い合わせフォーム

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