ここから本文です。

ホーム > 市政情報 > 基地関連 > 立川飛行場 > 立川飛行場運用に関する要領

更新日:2023年2月14日

立川飛行場運用に関する要領

立川飛行場の運用開始に伴い、昭和57年2月2日に、東京防衛施設局長(当時)から立川市長宛てで、「新立川飛行場の運用開始に伴う事前協議について」が送られました。この文書には、「運用開始後の要領」として、以下の内容が記載されています。

飛行時間帯

通常の場合は、午前8時から午後8時までとし、特別の場合を除き、早朝、昼休み、休憩時間及び夜間の飛行は、極力避けるよう自主規制する。

離着陸回数

通常の場合における離着陸回数は、一日平均概ね50回とする。

飛行高度

飛行場敷地境界付近は1,000ft(約305m)、立川市内上空は1,500ft(約457m)~1,800ft(約549m)。

飛行中止日

日曜、祭日等の訓練飛行は、原則として行わない。

航空機の内容及び隊員の規模

現状(昭和57年2月2日当時)と変わりない。

飛行基地内の態様の変更

飛行基地内の態様の変更がある場合は、速やかに連絡する。

お問い合わせ

総合政策部企画政策課基地対策係

電話番号:042-528-4302

ファックス:042-521-2653

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。