立川飛行場運用に関する要領

ページ番号1005432  更新日 2024年4月18日

立川飛行場の運用開始に伴い、昭和57年2月2日に、東京防衛施設局長(当時)から立川市長宛てで、「新立川飛行場の運用開始に伴う事前協議について」が送られました。この文書には、「運用開始後の要領」として、以下の内容が記載されています。

飛行時間帯

通常の場合は、午前8時から午後8時までとし、特別の場合を除き、早朝、昼休み、休憩時間及び夜間の飛行は、極力避けるよう自主規制する。

離着陸回数

通常の場合における離着陸回数は、一日平均概ね50回とする。

飛行高度

飛行場敷地境界付近は1,000ft(約305m)、立川市内上空は1,500ft(約457m)~1,800ft(約549m)。

飛行中止日

日曜、祭日等の訓練飛行は、原則として行わない。

航空機の内容及び隊員の規模

現状(昭和57年2月2日当時)と変わりない。

飛行基地内の態様の変更

飛行基地内の態様の変更がある場合は、速やかに連絡する。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 企画政策課 基地対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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