立川飛行場運用に関する要領
立川飛行場の運用開始に伴い、昭和57年2月2日に、東京防衛施設局長(当時)から立川市長宛てで、「新立川飛行場の運用開始に伴う事前協議について」が送られました。この文書には、「運用開始後の要領」として、以下の内容が記載されています。
飛行時間帯
通常の場合は、午前8時から午後8時までとし、特別の場合を除き、早朝、昼休み、休憩時間及び夜間の飛行は、極力避けるよう自主規制する。
離着陸回数
通常の場合における離着陸回数は、一日平均概ね50回とする。
飛行高度
飛行場敷地境界付近は1,000ft(約305m)、立川市内上空は1,500ft(約457m)~1,800ft(約549m)。
飛行中止日
日曜、祭日等の訓練飛行は、原則として行わない。
航空機の内容及び隊員の規模
現状(昭和57年2月2日当時)と変わりない。
飛行基地内の態様の変更
飛行基地内の態様の変更がある場合は、速やかに連絡する。
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