立川市子どものいじめ防止条例を施行しました

ページ番号1004359  更新日 2024年8月23日

平成25年9月28日に「いじめ防止対策推進法」が施行され、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、基本理念、国及び地方公共団体等の責務、いじめの防止等のための基本方針の策定について定められました。

立川市では、上記法律の内容・趣旨に基づき、「立川市子どものいじめ防止条例」を平成26年第2回市議会に上程、全会一致で可決されたことを受け、平成26年5月30日付で公布、11月1日付で施行しました。

市教育教育委員会では、条例施行以前より、いじめを「いじめられている人の心や体を深く傷付ける、人間として絶対に許されない人権侵害」ととらえ、いじめの未然防止及び早期発見・早期対応のために、様々な取り組みを行っています。

立川市子どものいじめ防止条例

条例では、市の子どもに対するいじめの防止に係る基本理念を定め、市、学校、保護者、市民及び事業者等の責務及び役割を定めるとともに、いじめの防止及び解決を図るための基本的な事項を定めています。

また、いじめ防止対策推進法における、学校の設置者の責務として、設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずるとの規定を受け、市立学校におけるいじめの防止等に向けた取り組みについても規定しています。

条文

(第1条)目的、(第2条)用語の定義、(第3条)基本理念、(第4条)市の責務、(第5条)市立学校の責務、(第6条)保護者の役割、(第7条)市民及び事業者等の役割、(第8条)財政上の措置、(第9条)いじめ防止基本方針の策定等、(第10条)立川市いじめ防止対策審議会の設置、(第11条)立川市いじめ問題調査委員会の設置、(第12条)いじめの防止等、(第13条)人材の確保及び資質の向上、(第14条)相談体制の整備、(第15条)広報及び周知、(第16条)個人情報の取扱い、(第17条)委任

条例全文は、以下のファイルをご覧ください。

逐条解説

条例制定に合わせ、条文の趣旨や用語解説等を「逐条解説」としてまとめましたので、あわせてご確認ください。

逐条解説の全文は、以下のファイルをご覧ください。

立川市いじめ防止基本方針

条例第9条の規定に基づき、立川市教育委員会は、平成26年6月26日付で「立川市いじめ防止基本方針」を策定しました。平成30年4月1日付で一部改訂し、令和5年4月27日付で第二次改訂しました。

「立川市いじめ防止基本方針」は、各学校が学校風土や地域の特性を考慮して独自に作成する「学校いじめ防止基本方針」の土台として、すべての市立小・中学校でいじめを根絶するための共通ルールを定めています。

基本方針の全文は、以下のファイルをご覧ください。

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